著作権の内容と効力に関する準拠法とは? わかりやすく解説

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著作権の内容と効力に関する準拠法(保護国法説)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)

著作権の準拠法」の記事における「著作権の内容と効力に関する準拠法(保護国法説)」の解説

著作物利用行為を巡る渉外的な法律関係につき、どのような連結点媒介として準拠法指定するかについては、以下のような考え方主張されてきた。 本源国法説(又は本国法説) 著作物最初に公表された地や最初に発行された地の法が準拠法になるとする見解保護国法説 著作物利用行為著作権の侵害行為行われた地の法が準拠法になるとする見解法廷地法説 著作物利用行為を巡る訴訟係属した裁判所属する地の法(法廷地法)が準拠法になるとする見解。 この点については、著作権を含む知的財産権地域的効力はその国の領域内に限られ、ある国の領域外の利用行為によって国内著作権侵害されることはないという属地主義原則妥当する解されているところ、このような属地主義原則整合性があるのは、著作物現実利用した地の法を準拠法にすることであるとして、保護国法説一般的に支持されている。この見解によると、日本における著作物利用行為著作権侵害になるか否かは、もっぱら日本の著作権法により判断されアメリカ合衆国における著作物利用著作権侵害になるか否かは、もっぱらアメリカ合衆国著作権法により判断されることになる。 このような保護国法説根拠については、著作権保護範囲等につきベルヌ条約5条2項が「保護範囲及び著作者の権利保全するため著作者保障される救済方法は、この条約の規定によるほか、専ら保護要求される同盟国法令の定めところによる。」と規定していることに求め見解物権準拠法準じて扱う(日本では法の適用に関する通則法13条)のが妥当とする見解ベルヌ条約内国民待遇5条1項)を求めていることを根拠とする見解(もっとも、内国民待遇後述する外国人法の問題であり、準拠法に関する保護国法説との関連はないと考えるのが一般である)、利益衡量求め見解これまでの知的財産保護に関する条約暗黙前提求め見解などがある。この点、スイス国際私法には、保護国法説採用する旨の明文規定がある。 もっとも、ベルヌ条約5条2項保護国法説採用しているとの見解に対しては、法廷地法説立脚する立場から、同条項保護国法説採用するものではなく法廷地法説採用する旨の規定であると主張する見解がある。法廷地法説とは言っても実質法(この場合著作権法)につき法廷地法適用されるとする見解と、国際私法含めて法廷地法適用されるとする見解とがあるが、前者については、法廷地により異な扱いがされることが許容され条約趣旨反するとの批判が、後者については、(反致の場合除き法廷地の国私法適用になるのは国際私法一般理論として当たり前であり条約決め必然性がないという批判なりたちいずれも少数説にとどまる。

※この「著作権の内容と効力に関する準拠法(保護国法説)」の解説は、「著作権の準拠法」の解説の一部です。
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