著作権の取扱いの経緯とは? わかりやすく解説

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著作権の取扱いの経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:59 UTC 版)

日本産業規格」の記事における「著作権の取扱いの経緯」の解説

この点山本もぐ「日本工業規格著作権」(2000)によればJIS著作権法による保護対象となる著作物ではないという見解を、かつて工業技術院標準部が示した。ただしこの場合でも、JIS規格票末尾付されている解説は、JIS一部ではなく、その著作権解説著した原案作成者に帰属するとしている。 しかしその後JISCは『21世紀向けた標準化課題検討特別委員会報告書』(平成12年5月29日44頁で、民間主導JIS原案作成更なる推進提言した上で、「我が国では、規格原案作成専業として行っている民間団体はなく、規格作成普及だけで独立採算立てられる状況にはほとんどないものと考えられる」ことから「今後規格作成における民間役割を更に強化するためには、引き続き民間における規格原案作成支援していく一方民間提案((注:工業標準化法12提案)に係る規格原案作成者に著作権を残す等、規格作成係るインセンティブ高め方策を探る」との見解示した。 この提言に基づきJISC著作権取扱いについて、「日本工業規格に関する著作権取扱方針について」(平成14年3月28日 日本工業標準調査会標準部会議決平成14年4月24日適合性評価部会議決)を定めた。それによれば、①主務大臣または主務大臣委託受けた者が作成した原案著作権は国に帰属し、②利害関係人作成して主務大臣提出した原案著作権はその利害関係人帰属するとしている。しかし②に該当する場合でも、調査会における調査審議官報公示及び電子閲覧に伴うJIS原案/同規格公表及び公衆送信調査審議において原案の修正追加などの翻案、さらにJSAによる規格票販売など、国(主務大臣)は、JIS普及及び他の法令等当該JIS使用するために必要かつ適切な範囲において、JIS原案/同規格にかかる本著作権者著作権制限することができるとしている。 JISCウェブサイトではJIS検索閲覧が可能である。ただし、閲覧には利用者登録を必要とする(2020年12月2日以降)。また、印刷購入不可となっており、購入に関して日本規格協会受付行っている。

※この「著作権の取扱いの経緯」の解説は、「日本産業規格」の解説の一部です。
「著作権の取扱いの経緯」を含む「日本産業規格」の記事については、「日本産業規格」の概要を参照ください。

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