対象となる著作物とは? わかりやすく解説

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対象となる著作物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 19:52 UTC 版)

アメリカ合衆国政府の著作物」の記事における「対象となる著作物」の解説

アメリカ合衆国政府の著作物としてパブリックドメインの状態にあるとされているのは、あくまでも連邦政府雇用されている公務員がその職務上作成したのである。 つまり、州や地方公共団体雇用されている公務員職務上作成した著作物は、17 U.S.C. §105によりパブリックドメインの状態に入るわけではなく、その扱い州法などに委ねられるまた、連邦政府公務員作成したものであっても職務外で作成したものはあくまでも職員著作物であるので、同条に基づきパブリックドメインになるわけではない。 さらに、連邦政府公務員ではない者が作成した著作物著作権連邦政府取得した場合当該著作物著作権消滅するわけではなく連邦政府著作権主張することが可能である。したがってアメリカ合衆国政府政府名義発表している著作物であることをもって直ちパブリックドメインの状態にあるということはできない例えば、外部委託により作成されたものであれば著作権発生しており、誰が著作権者になるかは、アメリカ合衆国政府受託業者との間の契約による)。 なお、パブリックドメインとは言ってもあくまでも著作権による保護受けないという意味で利用制限がないに過ぎないアメリカ中央情報局ロゴ許可なく使用することはできない (50 U.S.C. §403m) という例のように、著作権法以外の領域の法により利用制限される場合がある。

※この「対象となる著作物」の解説は、「アメリカ合衆国政府の著作物」の解説の一部です。
「対象となる著作物」を含む「アメリカ合衆国政府の著作物」の記事については、「アメリカ合衆国政府の著作物」の概要を参照ください。

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