対象となる金融機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/29 15:08 UTC 版)
この法律における金融機関は次のように規定されている。(預金保険法第2条第1項) 一 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第2条に規定する長期信用銀行 三 信用金庫 四 信用協同組合 五 労働金庫 六 信用金庫連合会(信金中央金庫) 七 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(全国信用協同組合連合会) 八 労働金庫連合会 九 株式会社商工組合中央金庫 農業協同組合等は含まれず、別の農水産業協同組合貯金保険法を根拠法とする農水産業協同組合貯金保険機構によって保護される。
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