対象となる金融機関とは? わかりやすく解説

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対象となる金融機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/29 15:08 UTC 版)

預金保険法」の記事における「対象となる金融機関」の解説

この法律における金融機関次のように規定されている。(預金保険法第2条第1項) 一 銀行法昭和56年法律59号)第2条第1項規定する銀行長期信用銀行法昭和二十七年法律百八十七号)第2条規定する長期信用銀行 三 信用金庫 四 信用協同組合労働金庫 六 信用金連合会(信金中央金庫) 七 中小企業等協同組合法昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号事業を行う協同組合連合会(全国信用協同組合連合会) 八 労働金庫連合会株式会社商工組合中央金庫 農業協同組合等は含まれず、別の農水産業協同組合貯金保険法根拠法とする農水産業協同組合貯金保険機構によって保護される

※この「対象となる金融機関」の解説は、「預金保険法」の解説の一部です。
「対象となる金融機関」を含む「預金保険法」の記事については、「預金保険法」の概要を参照ください。

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