E節:説明責任と経営者報酬とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > E節:説明責任と経営者報酬の意味・解説 

E節:説明責任と経営者報酬

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)

ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「E節:説明責任と経営者報酬」の解説

E節は、経営者報酬についての株主への説明責任関し新たなルール規定している。 公開会社は、少なくとも3年ごとに、株主に対して経営者報酬承認決議求める必要があり、さらに6年1度は、当該決議求め回数3年1度よりも多くすべきか否かについて株主決議求め必要があるまた、ゴールデンパラシュート経営者報酬については、株主への開示義務けられるとともに株主拘束力のない決議によってこれに反対することができる。 ま た、この法律制定後360日以内に、SEC国法証券取引所および国法証券業協会に対して1934年証券取引所法10C条(a)従った独立報酬委 員会有しない発行者(被支配会社リミテッド・パートナーシップ倒産手続中の会社1940年投資会社法上の登録を受けたオープン・エンド型運用投資 会社または外国民間発行者であって株主対す年次開示において独立した報酬委員会有しない理由開示しているものを除く。)の出資証券の上場を禁止す る旨の規則定めるものとされており、取締役会報酬委員会委員は、SEC発する規則定められる独立した取締役なければならない発行者は、SEC定め規則従い実際に支払われ経営者報酬当該発行者財務業績との関係について、株価の変動および当該発行者配当その他の分配考慮入れつつ、株主説明しなければならない加えてSECにより改正される規則によって、以下についても開示求められる(a)発行者の全従業員CEOまたはこれに相当する地位にある者を除く。)の年間報酬総額中央値 (b)CEOまたはこれに相当する地位にある者の年間報酬総額 (c)(a)の(b)に対す割合 会社また、従業員または取締役報酬パッケージ一部である出資証券市場価額下落ヘッジしまたは相殺するような仕組み金融商品購入することが許容されているか否かについて、株主開示しなければならない。 さらに、連邦規制当局は、この法律制定から9ヶ月以内に、対象となる金融機関対し所管連邦規制当局へのインセンティブ報酬仕組みについて以下の判断必要な開示求め規則または指針共同して制定する当該仕組み執行役員従業員取締役または主要株主に対して過剰な報酬手数料または手当提供するものでないか 当該仕組み対象となる金融機関重大な財務的損失もたらし得るか否か

※この「E節:説明責任と経営者報酬」の解説は、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の解説の一部です。
「E節:説明責任と経営者報酬」を含む「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事については、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「E節:説明責任と経営者報酬」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「E節:説明責任と経営者報酬」の関連用語

E節:説明責任と経営者報酬のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



E節:説明責任と経営者報酬のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS