E節:説明責任と経営者報酬
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)
「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「E節:説明責任と経営者報酬」の解説
E節は、経営者報酬についての株主への説明責任に関し新たなルールを規定している。 公開会社は、少なくとも3年ごとに、株主に対して経営者報酬の承認の決議を求める必要があり、さらに6年に1度は、当該決議を求める回数を3年に1度よりも多くすべきか否かについて株主に決議を求める必要がある。また、ゴールデンパラシュートの経営者報酬については、株主への開示が義務づけられるとともに、株主は拘束力のない決議によってこれに反対することができる。 ま た、この法律の制定後360日以内に、SECは国法証券取引所および国法証券業協会に対して、1934年証券取引所法10C条(a)に従った独立の報酬委 員会を有しない発行者(被支配会社、リミテッド・パートナーシップ、倒産手続中の会社、1940年投資会社法上の登録を受けたオープン・エンド型運用投資 会社または外国民間発行者であって株主に対する年次開示において独立した報酬委員会を有しない理由を開示しているものを除く。)の出資証券の上場を禁止す る旨の規則を定めるものとされており、取締役会報酬委員会の委員は、SECの発する規則に定められる独立した取締役でなければならない。 発行者は、SECの定める規則に従い、実際に支払われた経営者報酬と当該発行者の財務業績との関係について、株価の変動および当該発行者の配当その他の分配を考慮に入れつつ、株主に説明しなければならない。加えて、SECにより改正される規則によって、以下についても開示が求められる。 (a)発行者の全従業員(CEOまたはこれに相当する地位にある者を除く。)の年間報酬総額の中央値 (b)CEOまたはこれに相当する地位にある者の年間報酬総額 (c)(a)の(b)に対する割合 会社はまた、従業員または取締役が報酬パッケージの一部である出資証券の市場価額の下落をヘッジしまたは相殺するような仕組みの金融商品を購入することが許容されているか否かについて、株主に開示しなければならない。 さらに、連邦規制当局は、この法律の制定から9ヶ月以内に、対象となる金融機関に対し、所管の連邦規制当局へのインセンティブ報酬の仕組みについて以下の判断に必要な開示を求める規則または指針を共同して制定する。 当該仕組みが執行役員、従業員、取締役または主要株主に対して過剰な報酬、手数料または手当を提供するものでないか 当該仕組みが対象となる金融機関に重大な財務的損失をもたらし得るか否か
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