米国での施行とは? わかりやすく解説

米国での施行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 01:08 UTC 版)

バーゼルIII」の記事における「米国での施行」の解説

米国連邦準備制度理事会2011年12月に、バーゼルIII規制実質的にすべて施行に移すと発表した。その要旨下記の通りであり、銀行だけでなく、500米ドル超える資産を持つすべての金融機関にも適用されることが明らかとなった年次資本計画annual capital plans)を含むリスクベースの自己資本レバレッジ規制ストレステスト実施期待通りシナリオストレス下のシナリオ双方において5%以上の普通株式等リスクベースTier 1自己資本比率維持シナリオ分析英語版)を参照)などの自己資本比率規制。リスクベース資本サーチャージ(risk-based capital surcharge)。 市場流動性については、当初流動性ストレステスト内部的定量的制限設定を必要とする2010年3月発行され米国独自の政府機関間流動性リスク管理ガイダンス基づいていたが、後に完全なバーゼルIII体制移行。以下を参照連邦準備制度理事会は、3つの経済・金融市場シナリオ使用し毎年テスト実施することとなる。金融機関は、まずありえない事象、特に経営陣不可能と考えている事象反映した少なくとも5つのシナリオ使用することが推奨されるが、極端なシナリオについてはまだ基準適用されていない公表されるのは、金融機関固有の情報を含むFRB公式シナリオ3つについての結果の要約のみであるが、毎年1回以上、金融機関内部ストレステスト実施し、その要約公表しなければならない単一取引先対す大口信用供与規制(Single-counterparty credit limits)は、対象となる金融機関単一取引先対す信用エクスポージャーを、その会社規制上の自己資本対す一定割合までに制限するのである最大手金融機関間の信用エクスポージャーについては、より厳し規制課せられる財務上の弱点早期対処されるようにするための「早期改善措置early remediation requirements)」。 自己資本水準ストレステスト結果リスク管理弱点など、場合によっては将来見越した調整加えた1つ上の是正トリガー2012年FRBから提案された。「必要な措置状況深刻さに応じて異なるが、成長資本分配役員報酬、さらに資本調達資産売却等の各制限考えられる。」 2020年4月COVID-19パンデミックへの対応として、FRBは、2021年3月31まで(連結資産が2,500ドル超える金融機関適用される補完的レバレッジ比率を3%から2%一時的に引き下げることを発表した2021年3月19日に、この1年にわたる緊急緩和措置予定通り期限切れ迎えると発表された。 2014年1月時点で、各比率規制計算方法は違うものの、米国バーゼルIII規則多く順調に施行移している。

※この「米国での施行」の解説は、「バーゼルIII」の解説の一部です。
「米国での施行」を含む「バーゼルIII」の記事については、「バーゼルIII」の概要を参照ください。

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