預金保険法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/27 13:33 UTC 版)
預金保険法(よきんほけんほう、昭和46年法律第34号)は、預金者等の保護および破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、金融機関の破綻の処理に関し、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承継および金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的として制定された法律である。1971年(昭和46年)4月1日に公布された。
- ^ 預金保険法の一部を改正する法律 概要 金融庁HP
- ^ 預金保険法「改正」案可決 2011年4月23日(土)「しんぶん赤旗」
- ^ 預金保険機構平成24年度年報
- ^ 平成二十五年六月十九日法律第四十五号 金融商品取引法等の一部を改正する法律 衆議院HP
- 1 預金保険法とは
- 2 預金保険法の概要
- 3 脚注
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