2013年の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/29 15:08 UTC 版)
リーマン・ショックを始めとする、サブプライムローン危機に於けるシャドー・バンキング・システムによるシステミック・リスクの顕在化したことへの対策として、金融安定理事会の勧告を受け、預金保険の対象外の金融機関に対する『金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理』(resolution)を行うために既存の102条の金融危機対応とは別に第126条の2以降の条文として第七章の二 金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が追加されこれらの金融機関に対して公的資金や、債権者の債権の放棄や株式化による負担(ベイルイン)等による破綻処理の枠組が追加された。
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