2013年の改正とは? わかりやすく解説

2013年の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/29 15:08 UTC 版)

預金保険法」の記事における「2013年の改正」の解説

リーマン・ショック始めとする、サブプライムローン危機に於けるシャドー・バンキング・システムによるシステミック・リスク顕在化したことへの対策として、金融安定理事会勧告を受け、預金保険対象外金融機関対する『金融システム安定を図るための金融機関等資産及び負債秩序ある処理』(resolution)を行うために既存102条の金融危機対応とは別に126条の2以降条文として第七章の二 金システム安定を図るための金融機関等資産及び負債秩序ある処理に関す措置追加されこれらの金融機関に対して公的資金や、債権者債権放棄株式化による負担(ベイルイン)等による破綻処理枠組追加された。

※この「2013年の改正」の解説は、「預金保険法」の解説の一部です。
「2013年の改正」を含む「預金保険法」の記事については、「預金保険法」の概要を参照ください。

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