2013年の改正法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 08:39 UTC 版)
「動物の愛護及び管理に関する法律」の記事における「2013年の改正法」の解説
2013年(平成25年)9月1日施行法の、主なポイントは下記。 終生飼養の徹底 動物所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養することが明記 動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養確保を明記 都道府県等は、終生飼養に反する理由での引き取りを拒否できるように 動物取扱業者による適切な取り扱いの推進 「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」に改称 第一種動物取扱業者(犬猫等)は、健康安全計画の策定、個体ごとの帳簿作成管理、毎年1回所有状況報告を義務付け 第一種動物取扱業者(哺乳類鳥類爬虫類)は、購入者に現物確認と対面説明を義務付け 幼齢(生後49日齢以内)の犬猫の販売制限 一定数以上の動物を非営利(譲渡・展示等)で扱う飼育施設を有する者は、第二種動物取扱業者として、保健所等への届出の義務付け 罰則の強化 愛護動物の殺傷 - 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 → 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金 愛護動物の虐待・遺棄 - 50万円以下の罰金 → 100万円以下の罰金 無登録で第一種動物取扱業を営んだ者 - 30万円以下の罰金 → 100万円以下の罰金
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