2013年の改正法とは? わかりやすく解説

2013年の改正法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 08:39 UTC 版)

動物の愛護及び管理に関する法律」の記事における「2013年の改正法」の解説

2013年平成25年9月1日施行法の、主なポイント下記終生飼養徹底 動物所有者責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養することが明記 動物取扱業者の責務に、販売困難になった動物終生飼養確保明記 都道府県等は、終生飼養反す理由での引き取り拒否できるように 動物取扱業者による適切な取り扱い推進動物取扱業」は「第一種動物取扱業」に改称 第一種動物取扱業者(犬猫等)は、健康安計画の策定個体ごとの帳簿作成管理毎年1回所有状況報告義務付け 第一種動物取扱業者(哺乳類鳥類爬虫類)は、購入者現物確認対面説明義務付け 幼齢(生後49日以内)の犬猫販売制限 一定数以上の動物非営利譲渡展示等)で扱う飼育施設有する者は、第二種動物取扱業者として、保健所等への届出義務付け 罰則の強化 愛護動物殺傷 - 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金2年以下の懲役又は200万円以下の罰金 愛護動物虐待遺棄 - 50万円以下の罰金100万円以下の罰金 無登録第一種動物取扱業を営んだ者 - 30万円以下の罰金100万円以下の罰金

※この「2013年の改正法」の解説は、「動物の愛護及び管理に関する法律」の解説の一部です。
「2013年の改正法」を含む「動物の愛護及び管理に関する法律」の記事については、「動物の愛護及び管理に関する法律」の概要を参照ください。

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