著作物の本国の法が当初から保護を否定している場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)
「著作権の準拠法」の記事における「著作物の本国の法が当初から保護を否定している場合」の解説
著作物の本国の法によれば、著作物の創作の当初から著作権による保護が否定される(当初からパブリックドメインとなっている場合)が、著作物の利用地法によれば著作権による保護の対象となる著作物の扱いについては、ベルヌ条約の解釈との関係で、以下のような問題がある。 保護国法説を純粋に適用すれば、ベルヌ条約に規定する本国で著作物の保護が否定されている場合であっても、著作物の利用地で保護の対象になっている以上、利用地法を適用して著作物の保護を認めるべきことになる。しかし、そのような著作物は本国における著作権の保護期間がゼロの著作物であると理解し、保護期間に関して相互主義を採用している法域が利用地になる場合は、その利用地においても保護が否定されるという解釈もあり得る。つまり、内国民待遇と相互主義との関係をどう考えるかが結論に影響を及ぼすことになる。
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