著作物の類型とは? わかりやすく解説

著作物の類型

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)

著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「著作物の類型」の解説

米国著作権法定め著作物とは (1)「言語著作物」、(2)「音楽著作物」(これに伴う歌詞を含む)、(3)演劇著作物」(これに伴う音楽を含む)、(4)「無言劇および舞踊の著作物」、(5)「絵画図形および彫刻著作物」、(6)「映画およびその他の視聴覚著作物」、(7)「録音物」、(8)「建築著作物」の8種に分類されているが、例示でありこれらに限らない記されている (第102条) また、原著作物活用した編集著作物」(集合著作物を含む) と「二次的著作物」(別名: 派生的著作物) も法の保護対象となる。編集著作物とは、既存素材またはデータ選択し整理しまたは配列し、これらを収集し編成して作られ著作物である。二次的著作物とは、原著作物用いて翻訳編曲脚色映画化美術複製改訂するなどして創作され作品を指す (第102条)。これらの編集ないし二次的著作物と、その素材となった原著作物著作権別個に存在する (第103条)。仮に編集著作物素材創作性がなく著作権保護されていなかったとしても、素材組み合わせ整理方法によって創作性認められれば、編集著作物単体著作権発生する。 どこまでが著作物なのか (1) 言語著作物101条の定義によると、言葉数字数学的な記号符号など著作物を指す。ただし、楽譜符号だが音楽著作物に、演劇脚本言葉だが演劇著作物分類される。また判例上は、言語著作物登場するキャラクター著作物該当しない解されている。キャラクター保護を巡る裁判としては、1954年の第9巡回区控訴裁「ワーナー・ブラザース・ピクチャーズCBS裁判」(サム・スペード判決) が知られている。さらに米国では、言語著作物題名著作物該当しない判例解されており、題名保護訴え場合不正競争防止法など、別の法的根拠求めることになる。しかしフランス著作権法のように、言語著作物限らずあらゆる著作物題名も、創作性があれば著作権保護与えられる明文化されている国もある (L112条-4)。 コンピュータ・プログラム一部はこの言語著作物含まれている。1980年制定著作権法改正で、第101条 (各種用語の定義) にコンピュータ・プログラム追加されたほか、第117条でコンピュータ・プログラム権利制限追加規定された。また、1983年第3巡回区控訴裁による「アップルコンピュータ対フランクリンコンピュータ裁判」を始めとする判例によって、コンピュータ・プログラムデータベース著作権保護されるようになった。 (4) 無言劇および舞踊の著作物 (2) 音楽著作物 - (4) 無言劇および舞踊の著作物関し、第101条で定義は示されていない。(4) については、言葉使わず動きジェスチャー表現する演劇全般、および観客の前でのダンサー動き表現した記録表記だと解されている。しかし、社交ダンスステップのように、形式決まっているものについては著作物として認められていない。 (5) 絵画図形および彫刻著作物101条の定義によると、純粋な美術品だけでなく応用美術写真地図模型建築設計図などもこれに含まれる。ただし、単純な実用品 (useful article) のデザイン著作物として認められていない。これは実用的なデザイン著作権ではなく意匠特許 (米国特許法第171条) で守られるべきと考えられいるからである。両者線引きは、美しさ有無ではなく美的「表現」なのか、デザインの「新たな発明」なのかの違いにある。 しかしながら実用的機能的な日用品芸術的審美的なデザイン施されている商材市場多く出回っており、著作権法上でたびたび問題となっている。世界的に実用品デザイン著作権保護対すアプローチは以下の3パターン分かれる実用品他の著作物と同様に保護含める -- フランスなど 実用品一部保護含めるものの、他の著作物よりも保護要件水準高く設定する -- ドイツなど 実用品意匠法など別の法律保護する、あるいは著作権法二重保護する -- 米国過去イタリアなど 実用品デザインを巡る判例として、ダンサー像がデザインされ卓上ランプに関するメイザーステイン裁判」、およびチアリーディングユニフォーム製造業同士争った「スター・アスレティカ対ヴァーシティ・ブランズ裁判」も参照のこと。 (6) 映画およびその他の視聴覚著作物 映画やテレビ番組だけでなく、ビデオゲーム一部視聴覚著作物として分類されるビデオゲームプログラミングされているため、そのソースコードオブジェクトコードは (1) 言語著作物分類される。そしてゲーム画面個々グラフィック要素著作権保護対象とはならないが、個々グラフィック要素互いに関係し音響効果相まって創作性発生すれば、ゲーム全体 (編集物) として (6) 視聴覚著作物判定される。これに関するリーディング・ケースとして1992年連邦控訴裁「アタリゲームズオマーン裁判」も参照のこと。 (7) 録音物101条では、一連の音楽会話その他音声著作物だと定義されている。ただし、映画など視聴覚著作物含まれているセリフなどは除く。音楽レコードについては録音著作物該当するが、アーティストである実演家と、レコード会社であるレコード製作者共同著作物考えられているため、大陸法諸国著作権法異なり実演家レコード製作者著作隣接権者として捉えられていない。 (8) 建築著作物 建築設計図は (5) 絵画図形および彫刻著作物含まれるが、ベルヌ条約加盟以前建築物そのもの著作物として保護されていなかった。これは実用的なデザインみなされていたからである。1990年改正法により、建築著作物著作権保護認められるようになった編集著作物 編集著作物 (compilations) には集合著作物 (collective works) を含む。集合著作物の例は定期刊行物選集百科事典などが挙げられるまた、日本ではデータベース編集著作物ではなく別個の著作物としているが、米国およびその他諸外国データベース編集著作物としている。これに関しては、集合著作物一種である新聞や雑誌寄稿され記事が、その後デジタル化されて他社オンラインデータベース無断無償転載された「ニューヨーク・タイムズ他対タシーニ裁判」(2001年最高裁判決) などが存在する。 「データベース権」も参照 二次的著作物 二次的著作物中には外形的に明らかな翻訳映画化などもあるが、美術複製著作物性曖昧であり、より厳格な創作性求めていることから過去判決も多い。既存芸術作品精緻複製しただけでは創作性認められず、複製行った制作者に独自の創作判断あったか問われることになる。名画元に制作され版画を巡る「アルフレッド・ベル対カタルダ・ファインアーツ裁判」、およびディズニーキャラクター模した玩具メーカー同士争ったダーラムトミー裁判」も参照のこと。

※この「著作物の類型」の解説は、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の解説の一部です。
「著作物の類型」を含む「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事については、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の概要を参照ください。

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