自然人・法人の当事者能力とは? わかりやすく解説

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自然人・法人の当事者能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:35 UTC 版)

当事者能力」の記事における「自然人・法人の当事者能力」の解説

民事訴訟法28前段により、当事者能力は、同法に特別の定めがある場合除き民法その他の法令に従う。すなわち、権利能力有するものは当事者能力有する。この場合当事者能力実体的当事者能力という。 私法上の権利実現私法上の権利ないし法律関係に関する紛争の解決のためには、権利能力有する者を当事者とすることが適当であるため、権利能力有するものに当事者能力与えられている。 なお、外国人および外国社団財団については、まとめて後述する。

※この「自然人・法人の当事者能力」の解説は、「当事者能力」の解説の一部です。
「自然人・法人の当事者能力」を含む「当事者能力」の記事については、「当事者能力」の概要を参照ください。

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