自然人・法人の当事者能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:35 UTC 版)
「当事者能力」の記事における「自然人・法人の当事者能力」の解説
民事訴訟法28条前段により、当事者能力は、同法に特別の定めがある場合を除き、民法その他の法令に従う。すなわち、権利能力を有するものは当事者能力を有する。この場合の当事者能力を実体的当事者能力という。 私法上の権利の実現や私法上の権利ないし法律関係に関する紛争の解決のためには、権利能力を有する者を当事者とすることが適当であるため、権利能力を有するものに当事者能力が与えられている。 なお、外国人および外国の社団・財団については、まとめて後述する。
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