自然人の普通裁判籍とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 自然人の普通裁判籍の意味・解説 

自然人の普通裁判籍

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)

普通裁判籍」の記事における「自然人の普通裁判籍」の解説

自然人の普通裁判籍は、住所により、日本国内住所がないとき又は住所判明しないときは居所により、日本国内居所がないとき又は居所判明しないときは最後住所によって定まる(同条2項)。大使公使その他外国在ってその国の裁判権からの免除享有する日本人が同条2項規定により普通裁判籍有しないときは、その者の普通裁判籍は、東京都千代田区にあるものとする(同条3項民事訴訟規則6条)。

※この「自然人の普通裁判籍」の解説は、「普通裁判籍」の解説の一部です。
「自然人の普通裁判籍」を含む「普通裁判籍」の記事については、「普通裁判籍」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「自然人の普通裁判籍」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「自然人の普通裁判籍」の関連用語

自然人の普通裁判籍のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



自然人の普通裁判籍のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの普通裁判籍 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS