自然人の入国及び一時的な滞在 -職業への影響
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 22:28 UTC 版)
「日本・EU経済連携協定」の記事における「自然人の入国及び一時的な滞在 -職業への影響」の解説
ウィキソースに日EU経済連携協定/附属書8-Bの原文があります。 日本及びEUはそれぞれ、附属書に規定する約束に従い、他方の締約者の設立目的の商用訪問者,企業内転勤者,投資家,契約に基づくサービス提供者,独立の自由職業家及び短期商用訪問者の入国と一時的滞在を許可する。 日本からEU各国への企業内転勤者、投資家、短期商用訪問者、投資家、またその配偶者及び子には、附属書8-Bの欧州連合の表の規定が適用される。 EU各国から日本への企業内転勤者、投資家、短期商用訪問者、投資家、またその配偶者及び子には、附属書8-Bの日本国の表の規定が適用される。 同附属書にはまた、EUにおける契約に基づく、または日本国における契約に基づくサービス業者や独立職業家(学者や法曹など)の業務活動の制限も規定されているが、日本国内では教育サービスやラジオ及びテレビの放送サービスの領域で活動制限がある以外には、殆ど制限がない。これに対しEUでは、項目毎に各EUの締約国は異なった規定をしている。
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