現に人が住居に使用するとは? わかりやすく解説

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現に人が住居に使用する

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 05:28 UTC 版)

現住建造物等放火罪」の記事における「現に人が住居に使用する」の解説

犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用していることをいい、犯人のみがその建造物等居住している場合含まれない。 本要件現住性)については、非現住部分現住部分が一体となった建造物の非現住部分放火した場合も本罪の客体該当するかどうか、という問題がある。学説上は、非現住部分現住部分機能的な一体性または物理的な一体性認めることができれば生命身体への危険が発生する考えられるので、現住性を肯定できると考えられている。

※この「現に人が住居に使用する」の解説は、「現住建造物等放火罪」の解説の一部です。
「現に人が住居に使用する」を含む「現住建造物等放火罪」の記事については、「現住建造物等放火罪」の概要を参照ください。

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