非現住建造物等とは? わかりやすく解説

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非現住建造物等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/29 04:44 UTC 版)

非現住建造物等放火罪」の記事における「非現住建造物等」の解説

「現に人が住居使用せず、かつ、現に人がいない建造物艦船又は鉱坑」と定義されている。つまり「現住建造物(等)だけでなく「現在」建造物(等)にも該当しないものが非現住建造物(等)である。なお、現代語以前においては「現ニ人ノ住居使用セス又ハ人ノ現在セサルとなっていたが、これは明らかな立法ミスであり、現行法と同じ適用範囲解されていた。

※この「非現住建造物等」の解説は、「非現住建造物等放火罪」の解説の一部です。
「非現住建造物等」を含む「非現住建造物等放火罪」の記事については、「非現住建造物等放火罪」の概要を参照ください。

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