捜査、裁判
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「安倍晋三宅火炎瓶投擲事件」の記事における「捜査、裁判」の解説
福岡県警察・山口県警察は合同捜査本部を設置。2003年11月11日、6人が非現住建造物等放火未遂などの容疑で逮捕され、同年12月3日福岡地方検察庁小倉支部は、非現住建造物等放火罪などで4人を起訴、2人を処分保留とした。 2006年7月12日、福岡地方裁判所小倉支部(野島秀夫裁判長)で論告求刑公判が開かれ、検察は――土地ブローカーは、1999年の下関市長選挙で安倍が支持する候補者の当選に寄与したとして、安倍の秘書に対し絵画の買い取りを名目に500万円の支払いを要求。秘書が300万円を工面したものの、安倍からそれ以上の金員を拒絶されたため、土地ブローカーは恨みを抱き親交のあった暴力団員と共謀して報復した。――などと主張した。 2007年3月1日福岡高等裁判所(濱崎裕裁判長)は、元指定暴力団工藤會系組員に対する懲役10年の一審判決を支持、控訴を棄却した。同年3月9日福岡地方裁判所小倉支部は、「反社会的な犯行で極めて悪質」として3人に懲役20年・13年・12年の判決を言い渡した一方、「1999年の下関市長選挙に協力した見返りに安倍側に現金を要求したものの拒否され、報復を依頼」とする動機については被告らの自供は信憑性が低く、事実とは認定できないとした。 有罪とされたのは以下の4人。 指定暴力団工藤會系高野組組長 - 犯行を指示したとして懲役20年 建設土木会社社長(土地ブローカー) - 襲撃を依頼したとして懲役13年 高野組副組長 - 実行犯として懲役12年 工藤會系組員 - 懲役10年
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捜査・裁判
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捜査当局は、共産革命を狙う政治的な共同謀議による犯行だとして、国鉄労働組合(国労)の組合員の日本共産党員10人と非共産党員であった元運転士の竹内景助を逮捕した。そのうち、共産党員1人についてはアリバイが成立したため、不起訴として釈放されたが、残りの共産党員9人と竹内が起訴され、さらに2人が偽証罪で起訴された公判で竹内は、幾度も発言を求め、早口で自らの主張を述べた上で泣き叫びながら単独犯行であったことを主張した。 1950年(昭和25年)東京地方裁判所(鈴木忠五裁判長)は、非共産党員の竹内の単独犯行として往来危険電車転覆致死罪(刑法127条、125条1項、126条3項、同条1項)により無期懲役の判決を下す一方、共同謀議の存在を「空中楼閣」と否定し他を無罪とした。一審判決で竹内が死刑ではなく無期懲役とされたのは、解雇されたことへの反発があったこと、計画性がなかったことと人命を奪うという結果を想定していなかったことで情状酌量が認められることを挙げられた。竹内が犯行時間とされた時間帯に同僚と風呂に入っていたというアリバイ証言において、検察側は同僚の証言は竹内が主張する時間より遅かったとしてアリバイを崩す姿勢を見せていたが、弁護側は何故か同僚の証言を関連性なしという理由で証人要求を拒否するなど不可思議な行動を取っている。 一審で6人を死亡させたと認定された竹内への無期懲役判決に対しては、読売新聞、毎日新聞、産経新聞などのマスコミは被害者や遺族の意見などを紹介して批判した(朝日新聞は竹内への無期懲役判決に肯定的見解を示していた)。これに対し検察は、全員の有罪を求めて控訴・上告したが、竹内以外については無罪が確定した。竹内の控訴審で東京高等裁判所(谷中董裁判長)は、1951年(昭和26年)、竹内についてのみ検察側控訴を受け入れ、書面審理だけで一審の無期懲役判決を破棄し、より重い死刑判決を言い渡した。 弁護人は、無罪の主張とは別に、被告人の顔も見ぬまま死刑に変更することの非道も訴えて、最高裁判所に上告したが、最高裁では口頭弁論が開かれないまま、1955年(昭和30年)6月22日に死刑判決が確定した。ところが、これが8対7の1票差であったため物議を醸した。以後の最高裁の死刑上告審理では口頭弁論を開くことが慣例となった。 竹内は無実を訴え続け、死刑判決後も文藝春秋誌に陰謀説を訴えるなど投稿をする。東京拘置所内で脳腫瘍に伴う激しい頭痛を訴えていたが、拘置所側は拘禁症状であるとしてこれを無視し、適切な治療等を行われないまま、1967年(昭和42年)1月18日に収監先・東京拘置所で脳腫瘍のため獄死した(45歳没)。竹内の死後、国は遺族に国家賠償請求に基づき慰謝料を支払っている。再審請求については異議申立が棄却されたことに対する特別抗告は1968年に棄却される。 竹内の供述は無実、単独犯、複数犯など様々な変遷を重ね、最高裁まで7回変更となった。 事件については、非常に多くの疑問点がある。当時の当該車両に取り付けられていたMC1A形マスター・コントローラーは、錠を解除しないと操作できず、錠を針金で開錠出来るのかという問題、デッドマン装置(MC1Aマスター・コントローラーは、手を放すと、ハンドルが「ニュートラル」の状態に戻ってしまうデッドマン機構があった)を、片手だけで紙紐によって固定して機能を殺したとされているが、それが可能なのかという問題、速度固定のために使われていた紙紐がコイル巻きになっていたが竹内に結べるのかという問題、事件発生当時に停電中の暗闇の中で事件現場近くを歩く竹内を目撃したとする後輩の証言の信憑性、前述の犯行時間とされた時間帯に元同僚と風呂に入っていたアリバイ、竹内自身は人員整理を受け入れて退職金を受け取ることを決め、消防署の面接を受けている事。労働運動から降りていたことなど、それらに関連する証拠について検証・整理した書籍が出されている。 2011年(平成23年)11月10日、竹内の長男が、2回目の再審請求を申し立てたが、2019年(令和元年)7月31日に東京高等裁判所(後藤真理子裁判長)は再審開始を認めない決定をした。弁護団はこの決定を不服として同高裁に異議を申し立てたが、2022年3月1日、同高裁に棄却され、最高裁に特別抗告した。
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捜査・裁判
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「渋谷温泉施設爆発事故」の記事における「捜査・裁判」の解説
同施設はユニマットグループの「ユニマットビューティーアンドスパ」(後に解散し、運営権等をユニマット不動産に承継)が運営し、施設のメンテナンスは「日立ビルシステム」が請け負い、さらに同社がビル管理会社「サングー」を含む3業者に下請けさせていた。ユニマットビューティーアンドスパ側は、「保守管理について外部の業者に委託していた」としている。日立ビルシステム側は「契約にはガス関連の管理は入っていない」としている。 サングー側も「爆発した従業員用施設の地下にある受水槽内の湯量などの点検を担当し、毎日、社員が目視で湯量を確認していたが、ガス関連の管理は担当していない」としている。運営会社や保守管理会社など施設に関わるいずれの業者も、施設内の天然ガス濃度については測定しておらず、ガス検知器も設置されていなかったことがわかった。 ガス濃度の点検自体に法的義務はないが、警視庁は業務上過失致死事件として施設の運営・保守管理会社双方の安全管理態勢が十分だったかを捜査した。 爆発事故後、どの中央省庁が掘削温泉を所管するのか不明になる事態が発生した。
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