処分保留とは? わかりやすく解説

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処分保留

読み方:しょぶんほりゅう

検察官起訴するかどうか決定しないままに被疑者釈放すること。

処分保留のケースとしては、被疑者勾留間中起訴するための証拠が揃わなかったこと、被疑者の逃亡恐れがないことなどが挙げられる

処分保留では、被疑者起訴される可能性はあるものの、実際に不起訴になることが多いとされるちなみに不起訴には、「起訴猶予」、「嫌疑不十分」、「嫌疑なし」などの処分がある。

処分保留

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/30 13:44 UTC 版)

処分保留(しょぶんほりゅう)とは、勾留期限内に十分な証拠が揃わなかった場合、検察官起訴の可否を保留して被疑者釈放すること。

不起訴処分の場合は当該刑事事件で再起訴されないが、処分保留で釈放された被疑者は起訴の可否を保留としているため、余罪捜査が並行している場合には起訴される可能性がある。

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