嫌疑不十分
読み方:けんぎふじゅうぶん
被疑者に対する犯罪の疑いが十分に証明されない状態。嫌疑不十分の場合、検察官は公訴を提起せず不起訴処分とする。
捜査の結果、被疑者が当事者であり人違いでないかどうか、被疑者の行為が犯罪に当たるかどうか、といった点について、証拠がなかったり十分な証拠を示すことができなかった場合、嫌疑不十分とされる。
嫌疑不十分の処分では、勾留されている被疑者は釈放される。
嫌疑不十分の他に、嫌疑なしの場合や、被疑者が当時心神喪失状態にあったと認められた場合なども、同様に不起訴処分とされる。
ちなみに、不起訴処分には嫌疑不十分の他に、「嫌疑なし」、「起訴猶予」などが挙げられる。なお、「処分保留」は不起訴処分とは異なる。
被疑者に対する犯罪の疑いが十分に証明されない状態。嫌疑不十分の場合、検察官は公訴を提起せず不起訴処分とする。
捜査の結果、被疑者が当事者であり人違いでないかどうか、被疑者の行為が犯罪に当たるかどうか、といった点について、証拠がなかったり十分な証拠を示すことができなかった場合、嫌疑不十分とされる。
嫌疑不十分の処分では、勾留されている被疑者は釈放される。
嫌疑不十分の他に、嫌疑なしの場合や、被疑者が当時心神喪失状態にあったと認められた場合なども、同様に不起訴処分とされる。
ちなみに、不起訴処分には嫌疑不十分の他に、「嫌疑なし」、「起訴猶予」などが挙げられる。なお、「処分保留」は不起訴処分とは異なる。
けんぎ‐ふじゅうぶん〔‐フジフブン〕【嫌疑不十分】
(18) 嫌疑不十分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 06:20 UTC 版)
※この「(18) 嫌疑不十分」の解説は、「起訴」の解説の一部です。
「(18) 嫌疑不十分」を含む「起訴」の記事については、「起訴」の概要を参照ください。
ウィキペディア小見出し辞書の「嫌疑不十分」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ。
- 嫌疑不十分のページへのリンク