しょぶんほりゅうとは? わかりやすく解説

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処分保留

読み方:しょぶんほりゅう

検察官起訴するかどうか決定しないままに被疑者釈放すること。

処分保留のケースとしては、被疑者勾留間中起訴するための証拠が揃わなかったこと、被疑者の逃亡恐れがないことなどが挙げられる

処分保留では、被疑者起訴される可能性はあるものの、実際に不起訴になることが多いとされるちなみに不起訴には、「起訴猶予」、「嫌疑不十分」、「嫌疑なし」などの処分がある。



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