「森林において」の意義とは? わかりやすく解説

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「森林において」の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/10 15:19 UTC 版)

森林窃盗罪」の記事における「「森林において」の意義」の解説

森林において」とは、本罪の客体である森林産物生育していた森林またはこれと同一とみなすことのできる森林内であることを意味する。したがって、ある森林内に他の森林産物搬入されていた場合当該産物窃取したとしても本罪は成立しない。「他の森林産物搬入し場合のその産物対す権利者支配力は、通常の森林産物対すそれよりも概して特別強度に働く」(最判昭和37年12月26日)ためである。

※この「「森林において」の意義」の解説は、「森林窃盗罪」の解説の一部です。
「「森林において」の意義」を含む「森林窃盗罪」の記事については、「森林窃盗罪」の概要を参照ください。

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