「森林において」の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/10 15:19 UTC 版)
「森林窃盗罪」の記事における「「森林において」の意義」の解説
「森林において」とは、本罪の客体である森林産物の生育していた森林またはこれと同一とみなすことのできる森林内であることを意味する。したがって、ある森林内に他の森林の産物が搬入されていた場合、当該産物を窃取したとしても本罪は成立しない。「他の森林の産物を搬入した場合のその産物に対する権利者の支配力は、通常の森林産物に対するそれよりも概して特別強度に働く」(最判昭和37年12月26日)ためである。
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