「植民地」という呼称が使われることについてとは? わかりやすく解説

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「植民地」という呼称が使われることについて

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 14:46 UTC 版)

韓国併合」の記事における「「植民地」という呼称が使われることについて」の解説

植民地という用語は元々は「開拓地」や「入植地」などと同様に正否価値判断含まない一般術語であり、植民政策学等の社会科学における講学上の概念にすぎない。 ただし、外地を「植民地」「殖民地」と呼ぶことへの感情的な反発は、内地側、外地側の双方において明治期からすで存在していた。忌避語・侮蔑語のようなニュアンスがあり、外地植民地呼称することは回避され、「我国にては斯(植民)の如き公の呼称法律上一切加えず単に台湾朝鮮樺太地名を呼ぶ」ことが事実上慣例となっていた。 (1905年明治38年)の帝国議会において下記のようなことがあった。)衆議院委員会において、当時首相第二台湾総督でもあった桂太郎が、台湾は「日本」なのか「殖民地」なのかいう問に、うっかり「無論殖民地であります内地同様に行かぬと考へます」と答えてしまったのである..中略..この首相発言は、議員達に大きな感情的反発をよんだ。議員側からは、「台湾殖民地にするとは云ふことは、何れの内閣からも承ったことはない」とか「吾々議員として実にぞっとするではございませぬか」といった非難出た。 —小熊英二、『〈日本人〉の境界 沖縄アイヌ台湾朝鮮植民地支配から復帰運動まで』新曜社1998年7月第5章、pp.142 f ISBN 4-7885-0648-3 我国にては斯の如き公の呼称法律上一切加えず単に台湾朝鮮樺 太地名を呼ぶ。但し学術的又は通俗的に之等を植民地称する妨げない。我国の学者政治家等朝鮮指して植民地称することに対し、「千万年歴史の権威」と「二千万民衆の誠忠」を有する朝鮮民族大なる侮辱感じ大正八年三月一日独立宣言書にもその憤慨披瀝せられた。併乍ら研究者事実関係以ってその研究対象とするより外はない。 —矢内原忠雄、『植民植民政策有斐閣1926年、pp. 17-25 なお、実際にはいくつかの勅令等に「殖民地」「植民地」の用語を使用するもの存在していたことが指摘されている。 1898年明治31年勅令37号では、「北海道殖民地」の用語が使用されている。 1932年昭和7年9月3日天皇公布した昭和七年予算外国庫負担トナルヘキ契約九月三日予算外国庫負担トナルヘキ契約ヲ為スヲ要スル件」において、「電話料金中本收得分(植民地收得分ヲ除ク)」と「植民地」の用語が使用されている。 1930年昭和5年条約第4号万国郵便条約では、「第8条 殖民地保護領等」の項目に、朝鮮含めている。 また、公文書にも「植民地」の用語例見られ例え1923年大正12年刊行拓殖事務局植民地要覧』では朝鮮台湾樺太関東州南洋群島を「我が植民地解せらるる」としていた(同書では南満州鉄道付属地扱っている)。 帝国議会審議では、朝鮮日本植民地であったとする表現使われている。1918年大正7年3月12日帝国議会に於いて牧山耕蔵衆院議員は「殖民地統治に関する質問主意書」を説明するなかで、朝鮮台湾樺太言及し政府質問行った戦後の例としては1945年昭和20年勅令第五四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件)(承諾求むる件)委員会に於いて中谷武世理事ポツダム宣言条件説明において、「第八條の「カイロ宣言實行、即ち朝鮮臺灣等の從來日本植民地を失ふこと、」と、「植民地」の用語を使用した国会審議では、朝鮮はかつて日本植民地であったとする表現使われている。たとえば、1947年昭和22年11月20日参議院通信委員会で、委員長深水六郎は、「朝鮮台湾樺太等の旧植民地」と、「旧植民地」の用語を使用した2010年平成22年7月7日仙谷由人官房長官は「個人補償問題改め決着が必要」「日本併合によって朝鮮人民から言葉文化奪ったが、それは植民地支配だった」と述べ韓国併合について「植民地支配」の用語を使用した

※この「「植民地」という呼称が使われることについて」の解説は、「韓国併合」の解説の一部です。
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