「検断」とはとは? わかりやすく解説

「検断」とは

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/04 07:10 UTC 版)

検断」の記事における「「検断」とは」の解説

平安時代には朝廷検非違使庁京都)・国衙諸国)に与えられ権限であり、重科重犯謀叛殺害盗賊などの重大犯罪およびその犯人)の場合には、特に追捕使設置する場合もあった。だが、12世紀に入ると、荘園不入の権根拠国衙介入排除して独自に荘内における検断権行使するようになり、また寺社も自らの内部自治に基づく検断権行使した。更に同末期平氏政権成立する過程平家一門唯一の軍事貴族として諸国守護認められ検断権行使し続いて建久新制によって鎌倉殿である源頼朝諸国守護与えられ検断権行使した頼朝及びその後継者は鎌倉幕府組織してその長(将軍)となり、自らの家人である御家人侍所および守護・地頭任じて、彼らは武家役一環としてそれぞれの権限に基づき検断実務行った朝廷全ての検断権放棄したわけではなかったが、検断権実行するための軍事力警察力欠けていた。そのため、細分化された検断権を持つ幕府寺社などの権門に対して違勅犯した者の追捕命じ宣旨発した。これを衾宣旨と呼ぶ。鎌倉幕府当初鎌倉殿与えられていた諸国守護およびそれを根拠とする検断権基づいて検断実施し守護地頭はその家人として検断実務にあたる存在に過ぎなかったが、鎌倉殿継承してきた源氏将軍断絶とその直後承久の乱における朝廷による検断権回収再編失敗失墜によって、守護・地頭であった御家人諸国守護行使主体として浮上することになった検断対象としては、謀叛夜討強盗山賊海賊殺害刃傷放火など(『沙汰未練書』)の犯罪行為指したが、検断権行使者によって検断対象範囲異な場合もある。例えば、鎌倉幕府守護検断権対象としたのは当初は「関東御下知三ヶ条」(俗に言う大犯三箇条」)に該当する大番催促大番役応じない者に対す処分)・謀叛殺害に関する追捕裁判限定され、『御成敗式目』によって夜討強盗山賊海賊対象とされたものの、それ以外検断権行使検非違使荘園本所荘官)との衝突恐れて消極であったまた、寺社本所領一円荘園である「本所一円領」は事実上守護不入地であり、守護検断権拒絶されていた。一方地頭には荘官としての側面有しており、守護検断権対象としていない事件(主に軽微な事案に対して荘官一員として検断権行使することができた。もっとも前述本所一円領場合には、そもそも地頭設置自体本所によって拒否されていたことから、地頭検断権存在しなかった(守護荘園への入部地頭荘園への設置対応関係にあったと言える)。更に検断には没収などの財産刑付随し検断実施した者が得分として犯人所領資材獲得することができた。例えば、鎌倉時代国衙領荘園現地地頭検断行って犯人追捕した場合犯人から没収した財産国司領家2/3地頭が1/3の割合配分された。 中世日本において検断国家あるいは領主領域及び住民支配するための最も重要な要素であり、更に財産刑に伴う得分発生があったために、犯罪軽重発生場所犯人身分、更に追捕後の得分配分巡って検断権を持つ複数権力(職)の所持者が衝突することも珍しくはなかったのである。更に守護地頭検断得分による所領獲得目指す動き生じたために『御成敗式目』では重科の跡の恣意的没収禁止することや、犯人田宅妻子資材没収することを禁じ規定設けている。それでも検断権限得分を巡る訴訟絶えず、13世紀の末には鎌倉幕府所務沙汰雑務沙汰並んで新たに検断沙汰呼ばれる訴訟制度整備せざるを得なくなったのである

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