法的な位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 08:10 UTC 版)
緊急地震速報は地震動の予報・警報・特別警報に位置づけられ、ほかの予報(注意報)・警報・特別警報と同じく気象庁の義務となっている(気象業務法第13条)。2013年(平成25年)8月30日の特別警報施行により、地震動特別警報を新たに設定した。 地震動予報・警報・特別警報の区分(気象庁資料による) 地震動特別警報 最大予測震度6弱以上で発表。強い揺れが予想される地域に対し、地震動により著しく重大な災害が起こるおそれのある旨を警告。 地震動警報 最大予測震度5弱以上で発表。強い揺れが予想される地域に対し、地震動により重大な災害が起こるおそれのある旨を警告。 地震動予報 最大予測震度3以上または推定マグニチュード3.5以上で発表。 ただし、現状では速報性の技術的限界があることから、緊急地震速報の発表時には、警報と特別警報は区別されない。 重大性の差異に鑑み、気象庁が「一般向け」に発表する場合は、地震動警報・地震動特別警報を「緊急地震速報(警報)」または単に「緊急地震速報」の名称として発表する。地震動予報は「緊急地震速報(予報)」として「高度利用者向け」に発表される。 「一般向け」緊急地震速報は警報・特別警報に該当し、また、「高度利用者向け」でも「一般向け」の基準を満たすものが生じると、その一連の続報を含めて警報・特別警報扱いである。 気象庁以外の者は、原則として地震動の警報(特別警報を含む)を発表できず(同法第23条)、また予報の業務を行うには気象庁長官の許可が必要である(第17条)。また同法により、気象庁は、許可事業者の「予報」発表にあたっては、気象庁による「警報」との区別を利用者に周知すべきだと規定されている。 なお、「警報」については気象警報と同様に、気象庁は「政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない」(第15条)と規定されている。なお、「特別警報」に該当する場合は、発表時には「警報」と表現に差異がないほか、地震動以外の特別警報と異なり、通知先の取扱に「警報」との差異はない。 本項目ではこれ以降は、警報と特別警報を区別せずに記述する。
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法的な位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:07 UTC 版)
大規模地震対策特別措置法第九条には、次のようにある。 内閣総理大臣は、気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発するとともに、次に掲げる措置を執らなければならない。 強化地域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体に対して、警戒態勢を執るべき旨を公示すること。 強化地域に係る指定公共機関及び都道府県知事に対して、法令又は地震防災強化計画の定めるところにより、地震防災応急対策に係る措置を執るべき旨を通知すること。 内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、直ちに、当該地震予知情報の内容について国民に対し周知させる措置を執らなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、気象庁長官をして当該地震予知情報に係る技術的事項について説明を行わせるものとする。内閣総理大臣は、警戒宣言を発した後気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、当該地震の発生のおそれがなくなつたと認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒解除宣言を発するとともに、第一項第一号に規定する者に対し警戒態勢を解くべき旨を公示し、及び同項第二号に規定する者に対し同号に掲げる措置を中止すべき旨を通知するものとする。 — 『大規模地震対策特別措置法』第九条(警戒宣言等) ここでいう強化地域とは、地震防災対策強化地域のことである。
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法的な位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 08:32 UTC 版)
宇宙条約や月協定とは無関係に、法的には、所有権は客観的要件として占有を伴う必要がある。ルナエンバシー社は現実に月やその他の天体の土地を占有しているわけではないため、所有権を認められる可能性はなく、したがってそれを売却することもできない。そのため、この種の商売は、ジョークという合意が顧客との間に成立していない限り、詐欺となる。ルナエンバシー社の場合は、実際にはノベルティグッズ販売を業務内容として設立されており、法的にはあくまでジョークとしての販売事業を行っているとみなされている。 なお、宇宙条約第6条には「宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によって行われるか非政府団体によって行われるかを問わず、国際的責任を有」する、とする規定がある。このため、一部の宇宙法研究者は、アメリカ合衆国政府がルナエンバシー社の活動に対して何の対処もしないのは宇宙条約違反である、と主張している。
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法的な位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/23 09:33 UTC 版)
法的には、異性間での性行為に関し、刑法の強姦罪で規定されている。なお、同性間での和姦、強姦の定義付けは曖昧で、強制わいせつ罪が強姦罪の代わりに適用される場合が多いようである。また、片方が18歳未満であった場合、都道府県の条例によっては原則違法となる場合がある(淫行条例)。
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