法的な争点と本決定の判断内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 06:40 UTC 版)
「忠実屋・いなげや事件」の記事における「法的な争点と本決定の判断内容」の解説
この事件における法的な争点は、以下の2点である。 本件の新株発行が、有利発行にあたるか(有利発行なら、差止が認められる) 本件の新株発行が、不公正発行にあたるか(不公正発行なら、差止が認められる) 第1の点(有利発行にあたるか)について、東京地裁は、本件新株発行は、有利発行(当時の商法280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行価額」での株式発行)に該当すると判断した。 また、第2の点(不公正発行にあたるか)について、東京地裁は、本件新株発行は、不公正発行(当時の商法280条ノ10にいう「著シク不公正ナル方法」での株式発行)に該当するとした。 本決定の当時、上記第1、第2、いずれの争点についても、一般的な基準を示した裁判例は既に存在していた。本決定の特徴はそれらよりもより限定的な判断をしたことと、その基準を適用した結果、従来認められることの少なかった差止を認めるとの結論を出したことにある。 以下、上記2点について詳しく述べる。
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