法的な位置付け
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/26 23:05 UTC 版)
「延滞料 (図書館)」の記事における「法的な位置付け」の解説
図書館法では、延滞料について直接は定めていない。地方自治体によって設置される公立図書館については、 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。 — 図書館法第17条 という規定がある。ただし、ここでいう「利用」とは、「借りた状態そのままで期限以内に返す」ことを指すと解釈でき、したがって、延滞料を徴取することに違法性はないという考え方もある。事実、前述の通り、現行法の図書館法が施行されたのちも、延滞料を取り続けていた図書館は少なくなかった。
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法的な位置付け
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:57 UTC 版)
「コンテンツ権利保護専用方式」の記事における「法的な位置付け」の解説
一般的に、B-CASがアクセス制御に分類されるのに対して、地上RMP方式はコピー制御を目的とした技術である。但し、日本放送協会や日本民間放送連盟等の放送事業者を中心に、B-CASはアクセス制御とコピー制御を併せもつものと位置付けるべきとする主張がある。
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法的な位置付け
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/06 16:04 UTC 版)
日本の道路法(第二条)では街路樹は道路標識などと同じ「道路の付属物」と位置づけられている。街路樹の維持管理には道路特定財源が使われていた。
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