法的な位置付けとは? わかりやすく解説

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法的な位置付け

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/26 23:05 UTC 版)

延滞料 (図書館)」の記事における「法的な位置付け」の解説

図書館法では、延滞料について直接定めていない。地方自治体によって設置される公立図書館については、 公立図書館は、入館料その他図書館資料利用対すいかなる対価をも徴収してならない。 — 図書館法第17条 という規定がある。ただし、ここでいう利用」とは、「借りた状態そのまま期限以内返す」ことを指すと解釈でき、したがって延滞料徴取することに違法性はないという考え方もある。事実前述通り現行法図書館法施行されたのちも、延滞料取り続けていた図書館少なくなかった

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法的な位置付け

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:57 UTC 版)

コンテンツ権利保護専用方式」の記事における「法的な位置付け」の解説

一般的にB-CASアクセス制御分類されるに対して地上RMP方式コピー制御目的とした技術である。但し、日本放送協会日本民間放送連盟等の放送事業者中心にB-CASアクセス制御コピー制御併せもつものと位置付けるきとする主張がある。

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法的な位置付け

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/06 16:04 UTC 版)

街路樹」の記事における「法的な位置付け」の解説

日本の道路法(第二条)では街路樹道路標識などと同じ「道路付属物」と位置づけられている。街路樹維持管理には道路特定財源使われていた。

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