法的な分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 03:57 UTC 版)
以下は旧「統計法」(昭和22年法律第18号)に基づく分類である。なお、「統計法」は平成19年に全面改正され、新しい統計法(平成19年法律第53号)は2009年4月に全面施行された。これにより、従前の「指定統計」は「基幹統計」とされ、その他の統計は「一般統計」とされた。「基幹統計」とされるものの範囲については、法施行後に見直しが行われている。 指定統計 国や地方公共団体(都道府県、市町村)が作成する統計のうち、政策の運営等の基礎情報として特に重要なものであるため総務大臣が「指定統計」に指定したものをいう。統計法により申告義務が課せられており、55調査が指定統計となっている(2007年10月現在)。(例:国勢調査、家計調査等) 承認統計 国が作成する統計のうち、個人や民間事業所を対象にし、指定統計以外のものをいう。報告者負担の観点から、実施に当たっては総務大臣の承認が必要となっており、121調査が承認されている(承認期間が2004年6月1日以降有効なもの)。(例:消費動向調査等) 届出統計 指定統計及び承認統計以外の国や地方公共団体が作成する統計。実施に当たっては事前に総務大臣への届出が必要となっている。また、国が行う届出調査は、地方公共団体を対象とする物が中心となっている。(例:住民基本台帳人口移動報告)
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