法的な分類とは? わかりやすく解説

法的な分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 03:57 UTC 版)

統計」の記事における「法的な分類」の解説

以下は旧「統計法」(昭和22年法律第18号)に基づく分類である。なお、「統計法」は平成19年全面改正され、新し統計法平成19年法律53号)は2009年4月全面施行された。これにより、従前の「指定統計」は「基幹統計」とされ、その他の統計は「一般統計」とされた。「基幹統計とされるものの範囲については、法施行後に見直しが行われている。 指定統計 国や地方公共団体都道府県市町村)が作成する統計のうち、政策運営等の基礎情報として特に重要なのであるため総務大臣が「指定統計」に指定したものをいう統計法により申告義務課せられており、55調査指定統計となっている(2007年10月現在)。(例:国勢調査家計調査等) 承認統計 国が作成する統計のうち、個人民間事業所を対象にし、指定統計以外のものをいう報告負担観点から、実施当たって総務大臣承認が必要となっており、121調査承認されている(承認期間が2004年6月1日以降有効なもの)。(例:消費動向調査等) 届出統計 指定統計及び承認統計以外の国や地方公共団体作成する統計実施当たって事前に総務大臣への届出が必要となっている。また、が行届出調査は、地方公共団体対象とする物が中心となっている。(例:住民基本台帳人口移動報告

※この「法的な分類」の解説は、「統計」の解説の一部です。
「法的な分類」を含む「統計」の記事については、「統計」の概要を参照ください。

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