日本における法的な分類とは? わかりやすく解説

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日本における法的な分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 03:11 UTC 版)

感染症」の記事における「日本における法的な分類」の解説

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律#感染症の分類」も参照 感染症法よる。 一類感染症 感染力重篤度危険性極めて高く早急な届出必要になるエボラ出血熱クリミア・コンゴ出血熱天然痘痘瘡)、南米出血熱ペストラッサ熱マールブルグ熱 二類感染症 感染力重篤度危険性高く早急な届出必要になる急性灰白髄炎結核ジフテリア重症急性呼吸器症候群SARSコロナウイルスに限る)、中東呼吸器症候群MERS)、鳥インフルエンザH5N1H7N9に限る) 三類感染症 感染力重篤度危険性高くは無いものの、集団発生起こす可能性が高い為、早急な届出必要になるコレラ細菌性赤痢腸管出血性大腸菌感染症O-157など)、腸チフス、パラチフス 四類感染症同士感染は無いが、動物飲食物を介して人に感染する為、早急な届出必要になるE型肝炎ウエストナイル熱A型肝炎エキノコックス症黄熱オウム病鳥インフルエンザH5N1H7N9二類)等41五類感染症 国家感染症発生動向調査行い国民医療関係者医療機関必要な情報を提供・公開し発生及び蔓延伝染防止する必要がある感染症インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)、ウイルス性肝炎A型及びE型を除く)、後天性免疫不全症候群HIVエイズ)、風疹麻疹破傷風41新型インフルエンザ等感染症 新たに人から人に伝染する様になったウイルス病原体にする感染症新型インフルエンザCOVID-19 指定感染症 既知感染症の中で、上記一から三類に分類されない感染症で、一から三類に準じる対人対物措置必要な感染症 一年以内政令定める期間に限り感染症法規定準用する 当該期間の経過後、1回限り一年以内政令定める期間に限り延長することができる 新感染症 感染した人から他の人に伝染する認められる疾病で、既知感染症症状等明らかにそれまでの物とは異なり、その感染力罹患した時の重篤性から判ずるに、極めて危険性が高い感染症

※この「日本における法的な分類」の解説は、「感染症」の解説の一部です。
「日本における法的な分類」を含む「感染症」の記事については、「感染症」の概要を参照ください。

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