日本における法的な分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 03:11 UTC 版)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律#感染症の分類」も参照 感染症法による。 一類感染症 感染力・重篤度・危険性が極めて高く、早急な届出が必要になるエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、天然痘(痘瘡)、南米出血熱、ペスト、ラッサ熱、マールブルグ熱 二類感染症 感染力・重篤度・危険性が高く、早急な届出が必要になる急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS、コロナウイルスに限る)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9に限る) 三類感染症 感染力・重篤度・危険性は高くは無いものの、集団発生を起こす可能性が高い為、早急な届出が必要になるコレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)、腸チフス、パラチフス 四類感染症 人同士の感染は無いが、動物・飲食物等を介して人に感染する為、早急な届出が必要になるE型肝炎、ウエストナイル熱、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9は二類)等41種 五類感染症 国家が感染症発生動向の調査を行い、国民・医療関係者・医療機関に必要な情報を提供・公開し、発生及び蔓延や伝染を防止する必要がある感染症インフルエンザ(鳥及び新型インフルエンザ等感染症を除く)、ウイルス性肝炎(A型及びE型を除く)、後天性免疫不全症候群(HIV・エイズ)、風疹、麻疹、破傷風等41種 新型インフルエンザ等感染症 新たに人から人に伝染する様になったウイルスを病原体にする感染症新型インフルエンザ、COVID-19 指定感染症 既知の感染症の中で、上記の一から三類に分類されない感染症で、一から三類に準じる対人、対物措置が必要な感染症 一年以内の政令で定める期間に限り、感染症法の規定を準用する 当該期間の経過後、1回に限り、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる 新感染症 感染した人から他の人に伝染すると認められる疾病で、既知の感染症・症状等が明らかにそれまでの物とは異なり、その感染力と罹患した時の重篤性から判ずるに、極めて危険性が高い感染症
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