日本における法人税課税の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 19:01 UTC 版)
「中小企業」の記事における「日本における法人税課税の概要」の解説
日本において法人は法人税法、所得税法、消費税法、租税特別措置法等の法令に基づき課税を受けるが、ここでは法人税法に基づく課税につき概説する。なお以下においては記述の簡略化のため詳細な要件や数多の例外規定等については大部分の記載を省略している。実際の課税の局面においてはここに記述した以外にも様々な要件等があるため注意が必要。 納税義務者・事業年度単位課税 内国法人(日本国内に本店・主たる事務所を有する法人)は例外とされる法人を除きその全世界における所得について法人税を納める義務がある。日本国内に起因する所得(国内源泉所得)を有する外国法人の国内源泉所得についても同様に課税される(法人税法第4条に規定)。法人にはその事業年度単位で各事業年度の所得に対する法人税が課税される(法人税法第5条に規定)。事業年度は通常その法人が定款等で定めた会計期間である。通常1年間であることが多いが、設立・解散した事業年度等は1年間でないことが多く、半年決算の法人等1年間より短い期間を会計期間として定めている法人では1年間ではない(法人税法第13条に規定)。 各事業年度の所得の金額に対する課税 法人の各事業年度の所得に対する法人税の課税標準(税率を乗じる金額)は各事業年度の所得の金額とされる(法人税法第21条に規定)。 各事業年度の所得の金額はその事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。原則として益金の額は企業会計における収益の額の合計額、損金の額は企業会計における原価・費用・損失の額の合計額であり、これにより原則としては所得の金額=企業会計における利益の額となる(従って法人の所得計算は実務上も企業会計による損益計算書末尾の当期純利益からその計算をスタートさせる)が、実際には様々な法人税法他による別段の定めにより税務調整が行われ(例:税務上損金とされないこととなる企業会計上の費用等の額を企業会計上の利益の額に加算し、利益の額を所得の金額に調整する)、結果所得の金額と企業会計の利益額は通常は一致しない(法人税法第22条に規定)。
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