日本における法人税課税の概要とは? わかりやすく解説

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日本における法人税課税の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 19:01 UTC 版)

中小企業」の記事における「日本における法人税課税の概要」の解説

日本において法人法人税法所得税法消費税法租税特別措置法等の法令に基づき課税を受けるが、ここでは法人税法に基づく課税につき概説する。なお以下においては記述簡略化のため詳細な要件数多例外規定等については大部分記載省略している。実際課税局面においてはここに記述した以外にも様々な要件等があるため注意が必要。 納税義務者事業年度単位課税 内国法人日本国内本店主たる事務所有する法人)は例外とされる法人除きその全世界における所得について法人税納める義務がある。日本国内起因する所得国内源泉所得)を有する外国法人国内源泉所得についても同様に課税される法人税法第4条規定)。法人にはその事業年度単位で各事業年度所得対す法人税課税される法人税法第5条規定)。事業年度通常その法人定款等で定めた会計期間である。通常1年間であることが多いが、設立解散した事業年度等は1年間でないことが多く半年決算法人等1年間より短い期間を会計期間として定めている法人では1年間ではない(法人税法第13条規定)。 各事業年度所得金額対す課税 法人の各事業年度所得対す法人税課税標準税率乗じる金額)は各事業年度所得金額とされる法人税法第21条規定)。 各事業年度所得金額その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。原則として益金の額は企業会計における収益の額の合計額、損金の額は企業会計における原価費用損失の額の合計額であり、これにより原則として所得金額企業会計における利益の額となる(従って法人所得計算実務上も企業会計による損益計算書末尾当期純利益からその計算スタートさせる)が、実際に様々な法人税法他による別段定めにより税務調整が行われ(例:税務損金とされないこととなる企業会計上の費用等の額を企業会計上の利益の額に加算し利益の額を所得金額調整する)、結果所得金額企業会計利益額は通常一致しない法人税法第22条規定)。

※この「日本における法人税課税の概要」の解説は、「中小企業」の解説の一部です。
「日本における法人税課税の概要」を含む「中小企業」の記事については、「中小企業」の概要を参照ください。

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