中小企業のメリット
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 19:01 UTC 版)
中小企業は税制度などの面で優遇されるため、あえて減資を行い中小企業になる、もしくは留まる企業も多い。このことから、経営危機に陥ったシャープの再建策の一つとして、この制度を利用して、税負担の軽減優遇を受けられる1億円への減資が検討されたことがあった。代表的なメリットを以下に記述する。なお、税務面での優遇措置についてはここに記述した以外にも適用要件がある場合もあり注意が必要。下記の「日本における法人税課税の概要」も参照されたい。 法人税率の軽減適用される法人税率が、2019年度現在、基本は23.2%だが、年800万円以下の部分の金額は15%に軽減される。つまり最大65.6万円減額。法人税額によって決まる地方法人税と法人住民税も減額される。 交際費の損金処理(延長がなければ2020年度まで)2019年度現在、下記2種のどちらかを選択でき、その限度額まで損金算入できる。800万円 接待飲食費の50%(つまり接待飲食費が1600万円を超えた場合はこちらの方がより多く損金算入できる) 資本金が1億円超の企業では、800万円のルールが適用されない。 地方税:外形標準課税の免除および法人事業税の増額外形標準課税が免除される。代わりに法人事業税の最高税率は高くなっている。東京都の2019年度の場合、中小企業の法人事業税の最高税率は7.18%だが、資本金が1億円超の企業は所得割の部分が0.88%。中小企業は所得に応じて税率が変わり最低税率は3.4%。地方法人特別税と特別法人事業税も連動する。 少額減価償却資産(延長がなければ2020年度まで)取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産を税務上年300万円まで全額損金算入できる。10万円未満は企業規模にかかわらず全額損金。 繰越欠損金条件を満たせば、欠損金が生じた事業年度の欠損金を2019年度は過去9年度分を所得と相殺できるが、中小企業は全額繰り越せるのに対して、資本金1億円超の場合50%となる。 独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済(中退共)に加入できる。(事業者が従業員に支払う予定の退職金の積み立てについて、国からの補助や税制上の優遇措置が受けられる) 金融機関から事業資金を調達するときに、商工業のほとんどの業種では、中小企業者の金融円滑化のために設立された公的機関である信用保証協会の信用保証制度を利用することができ、資金の調達がスムーズになる。
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