繰越欠損金
繰越欠損金は、繰越期間における課税所得から繰り越された欠損金を控除することにより、それに対応する税額が減少することから、一時差異に準じるものとして取り扱います。
ここで留意すべき点は、繰越欠損金が将来の税金減額効果を持つのは、繰越欠損金の繰越期間に課税所得(繰越欠損金控除前)が発生することが前提となることです。よって、繰越欠損金に係る繰延税金資産の計上にあたっては、その回収可能性を慎重に判断することが必要です。
繰越欠損金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 01:24 UTC 版)
欠損金(赤字)を出した企業の場合、青色申告書を提出している場合、原則として、その欠損金の50%~100%を繰り越すことができ、所得と相殺できる。どの程度繰り越せるかは会社の規模などで規定されている。 繰り越しできる年数は以下の通り。 平成13年3月31日以前に開始した事業年度分は5年間 平成13年4月1日以後に開始した事業年度分は7年間 平成20年4月1日以後に終了した事業年度分は9年間 平成30年4月1日以後に開始した事業年度分は10年間 例えば3月末決算の法人の場合は以下のようになる。 平成27年3月末決算:平成20年3月末決算~平成26年3月末決算の7年分 平成28年3月末決算:平成21年3月末決算~平成27年3月末決算の7年分 平成29年3月末決算:平成21年3月末決算~平成28年3月末決算の8年分 平成30年3月末決算:平成21年3月末決算~平成29年3月末決算の9年分 平成31年3月末決算:平成22年3月末決算~平成30年3月末決算の9年分(令和10年3月末決算まで繰り越しは9年分) 令和11年3月末決算:平成31年3月末決算~令和10年3月末決算の10年分(この年より繰り越しが10年分になる) 欠損金の繰越制度は多くの国で採用されており、ドイツやイギリスはこの繰越期間を無制限としている。
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