確定申告と納付とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 確定申告と納付の意味・解説 

確定申告と納付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 01:24 UTC 版)

法人税」の記事における「確定申告と納付」の解説

確定申告事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、税務署長対し確定した決算に基づき確定申告書を提出しなければならない法人税法74条)。 会計監査人監査を受けなければならない等により決算確定しないため、確定申告書を提出期限までに提出することができない状況であると認められる場合には、1月間、会計監査人置いており、定款等の定めにより事業年度終了から3月以内定時総会招集できない常況にあると認められる場合には4月限度として提出期限延長することができる(法人税法75条の2)。延長した期間については、利子税課税される見込納付が無い場合)。 中間申告事業年度が6ヶ月超える場合には、その事業年度開始の日から6ヶ月経過した日から2ヶ月以内に、税務署長に対して中間申告書を提出しなければならない。ただし、前年度法人税納付額20万円以下などいくつかの条件では不要訂正申告法定申告期限であれば訂正申告することが出来る。同一書式書面再度送付すれば自動的に最後に送付した物が採用され訂正申告となる。納付2回目場合支払額が増額する場合差額だけを支払えば良い。ただし、法定の手続きではないことに留意する必要がある期限申告確定申告書の提出期限までに申告書提出しなかった場合でも、遅れて確定申告書を提出することができる(国税通則法18条)。原則として無申告加算税課せられる納付 修正申告確定申告書に記載した税額少なすぎた場合繰越欠損金が減る場合には、法定申告期限過ぎても、修正申告書を提出することができる(国税通則法19条)。原則として税務署調査受けた後に提出した場合は、過少申告加算税課せられる税務署調査事前通知の後~税務署調査を受ける前に修正申告した場合別の計算式過少申告加算税課せられる修正申告書を提出し即日納付しない場合は、翌日から延滞税がかかる。 更正の請求確定申告書に記載した税額が多すぎた場合繰越欠損金増える場合は、法定申告期限から5年以内繰越欠損金増える場合9年以内限り(その他、細かい特例多数あり)、更正の請求書を提出することができる(国税通則法23条)。

※この「確定申告と納付」の解説は、「法人税」の解説の一部です。
「確定申告と納付」を含む「法人税」の記事については、「法人税」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「確定申告と納付」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「確定申告と納付」の関連用語

1
4% |||||

確定申告と納付のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



確定申告と納付のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの法人税 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS