確定申告と納付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 01:24 UTC 版)
確定申告各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき、確定申告書を提出しなければならない(法人税法74条)。 会計監査人の監査を受けなければならない等により決算が確定しないため、確定申告書を提出期限までに提出することができない状況であると認められる場合には、1月間、会計監査人を置いており、定款等の定めにより事業年度終了から3月以内に定時総会が招集できない常況にあると認められる場合には4月を限度として提出期限を延長することができる(法人税法75条の2)。延長した期間については、利子税が課税される(見込納付が無い場合)。 中間申告事業年度が6ヶ月を超える場合には、その事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、税務署長に対して中間申告書を提出しなければならない。ただし、前年度の法人税納付額が20万円以下などいくつかの条件では不要。 訂正申告法定申告期限内であれば、訂正申告することが出来る。同一書式の書面を再度送付すれば、自動的に最後に送付した物が採用され、訂正申告となる。納付は2回目の場合は支払額が増額する場合は差額だけを支払えば良い。ただし、法定の手続きではないことに留意する必要がある。 期限後申告確定申告書の提出期限までに申告書を提出しなかった場合でも、遅れて確定申告書を提出することができる(国税通則法18条)。原則として、無申告加算税が課せられる。 納付 修正申告確定申告書に記載した税額が少なすぎた場合や繰越欠損金が減る場合には、法定申告期限を過ぎても、修正申告書を提出することができる(国税通則法19条)。原則として、税務署の調査を受けた後に提出した場合は、過少申告加算税が課せられる。税務署の調査の事前通知の後~税務署の調査を受ける前に修正申告した場合も別の計算式で過少申告加算税が課せられる。修正申告書を提出し即日納付しない場合は、翌日から延滞税がかかる。 更正の請求確定申告書に記載した税額が多すぎた場合や繰越欠損金が増える場合は、法定申告期限から5年以内、繰越欠損金が増える場合は9年以内に限り(その他、細かい特例が多数あり)、更正の請求書を提出することができる(国税通則法23条)。
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