確定清算
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「確定清算」の解説
事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に満たないときは、その不足額(納付した概算保険料がない場合は、確定保険料として申告した額)を、確定保険料申告書に添えて、当該申告書の提出期限までに納付しなければならない(第19条3項)。概算保険料とは異なり、確定保険料の延納はできない。 事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときは、その超える額の還付を請求することができる(第19条6項)。この請求は、確定保険料申告書を提出する際に、労働保険還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(労災関係申告・納付手続に係る還付請求は、所轄労働基準監督署長を経由)に提出して行わなければならない。請求をしない場合は、超過額は、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料・一般拠出金等に充当され、所轄都道府県労働局歳入徴収官はその旨を事業主に通知する。 政府は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知する(認定決定)。納付した額が決定された額に不足する場合は、不足額をその通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない(第19条4項、5項)。さらに概算保険料とは異なり、政府は、やむをえない理由がある場合等を除き、不足額の10%の追徴金を納付するよう通知する。この納期限は通知の日から30日以内である。なお、「やむをえない理由」とは、天災地変等の不可抗力による場合をいい、事業不振や金融事情などの経済的事由、あるいは法令の不知による場合は含まれない。
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