確定清算とは? わかりやすく解説

確定清算

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「確定清算」の解説

事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額に満たないときは、その不足額(納付した概算保険料ない場合は、確定保険料として申告した額)を、確定保険料申告書添えて当該申告書提出期限までに納付しなければならない第19条3項)。概算保険料とは異なり確定保険料延納できない事業主は、納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときは、その超える額の還付請求することができる(第19条6項)。この請求は、確定保険料申告書提出する際に、労働保険還付請求書を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏労災関係申告納付手続係る還付請求は、所轄労働基準監督署長を経由)に提出して行わなければならない請求をしない場合は、超過額は、次の保険年度の概算保険料若しくは未納労働保険料一般拠出金等に充当され所轄都道府県労働局歳入徴収官はその旨事業主通知する政府は、事業主確定保険料申告書提出しないとき、又はその記載誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定し、これを事業主通知する認定決定)。納付した額が決定された額に不足する場合は、不足額をその通知受けた日の翌日から起算して15日以内納付しなければならない第19条4項、5項)。さらに概算保険料とは異なり政府は、やむをえない理由がある場合等を除き、不足額の10%追徴金納付するよう通知する。この納期限通知の日から30日以内である。なお、「やむをえない理由」とは、天災地変等の不可抗力による場合をいい、事業不振金融事情などの経済的事由、あるいは法令不知による場合含まれない

※この「確定清算」の解説は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の解説の一部です。
「確定清算」を含む「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の概要を参照ください。

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