確定期日の変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:42 UTC 版)
確定期日を新設する場合、登記申請情報への登記原因及びその日付は、原則として変更契約成立日を日付として「原因 平成何年何月何日新設」のように記載する(記録例482)。 登記申請情報へ変更後の事項を、新設や変更の場合は「変更後の事項 確定期日 平成何年何月何日」のように記載し(記録例482・483参照)、廃止の場合は「変更後の事項 確定期日 廃止」のように記載する。
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