確定拠出年金制度を担う機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 13:37 UTC 版)
「確定拠出年金」の記事における「確定拠出年金制度を担う機関」の解説
確定拠出年金制度の運営は下記のような機関が業務を担っている。1社が複数の機関を兼務することもできる。 確定拠出年金運営管理機関 加入者に対する窓口としてサービスを提供し、受給権者の請求に基づき給付を受ける権利の裁定を行う。運営管理機関となる者は主務大臣の登録を受けなくてはならない。企業型では制度を導入する企業自身が運営管理機関を兼ねる事もできるが、金融機関や専業会社に委託する企業が多く、それ以外の登録は少数にとどまっている。いっぽう、個人型では運営管理機関に委託しなければならない。2020年4月17日現在、221社が登録を受けている。運用関連業務:運用商品の選定、運用商品の提示、運用商品の情報提供。運営管理機関又は事業主は、運用の方法を規約に従って少なくとも3以上(うちいずれか1以上は元本が確保できるものでなければならない)選定し、加入者及び運用指図者に提示しなければならない。又提示した運用方法について利益の見込・損失の可能性その他必要な情報を提供しなければならない。平成30年5月より、運用方法の提示の上限が35以下と定められた(簡易企業型の場合は2以上35以下)。 記録関連業務:運用指図の取りまとめ、記録管理、給付の裁定。特にレコードキーピング業務とも呼ぶ。運営管理機関で共同出資して記録関連業務を専門に担う会社を作り、記録管理業務を委託するケースが一般的。JIS&T、NRKが代表例。 運営管理機関等は少なくとも年1回、個人別管理資産額その他所定の事項を当該加入者に通知しなければならない。 資産管理機関 企業から掛金の納付を受け、拠出された資産の保全業務等を行う。運営管理機関から運用指図・給付裁定を受けてそれを実施する。企業活動へ年金資産を流用されたり、倒産・個人の破産時に差し押さえられたりしないよう、企業資産・個人資産と年金資産を分別管理する役割を担う。資産管理機関となる者は分別管理を担うという制約から、信託銀行、厚生年金基金、企業年金基金、生命保険会社、損害保険会社、農業協同組合連合会に限定されている。企業型では資産管理契約は義務である。個人型は連合会が資産管理機関を兼ねる。 運用商品提供機関 加入者が選択する個別商品を提供する。預金、投資信託、保険などが提供されているが、運営管理機関から運用商品としての選定を受けてはじめて、加入者に運用の選択肢として提示される。
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