確定審とは? わかりやすく解説

確定審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/18 23:13 UTC 版)

松橋事件」の記事における「確定審」の解説

週明け初公判控えた週末2度目にして公判最後となる接見訪れた国選弁護人に対して、Aは「否認して争いたい」と伝えた。しかし、起訴事実認めたうえで情状酌量求め弁護方針立てていた国選弁護人反応は、「無罪を争うのは困難」として、どうしてもそうしたいであれば私選弁護人依頼した方が良いというものであった金銭的に時間的に余裕がなかったAは、やむをえず国選弁護人弁護方針に従うこととした。 1985年昭和60年4月8日初公判で、Aは、動機について若干争う姿勢示したものの、その他の点については起訴事実全て認めた国選弁護人も、起訴事実認めたうえで、飲酒による心神耗弱主張した。しかし、Aは、6月25日第4回公判での被告人質問における「犯行のことは記憶残っているけれども、ほとんど記憶にない」という曖昧な供述経て、続く8月13日第5回公判での被告人質問以降は、被害者殺害したことはないと全面否認転じた。これを受けて熊本地裁国選弁護人交代させ、新たに三角修一弁護士国選弁護人就任。Aの犯人性についての審理が行われたが、目撃者はおらず、Aと犯行直接結び付ける物証もなかったため、Aの自白をどう評価するかが焦点となった1986年昭和61年12月22日判決公判開かれた熊本地裁は、 1月20日以降自白は、2月5日一部付加ないし変更されているが、基本的な部分一貫している 2月5日には拳銃等の不法所持自白していることから、観念して本当のことを言う気になったという理由は十分首肯できる 犯行の動機経緯手段等について、客観的証拠照らし不自然あるいは不合理な点はない 皮底靴の金具供述通り発見され事実や、別の将棋仲間送っていく被害者尾行した際にある家の居間明かりがついていたという供述秘密の暴露にあたる ポリグラフ検査においても反応示した などとしてAの自白信用性認め当時捜査状況は「自白任意性に疑いを抱かしめるほどの強制的なものであったとは、到底認めがたい」として任意性も認めた。そして、Aに対して懲役13年有罪判決下した。 Aは、控訴上告して無罪主張したが、1988年昭和63年6月21日福岡高裁控訴棄却1990年平成2年2月14日には最高裁上告棄却して一審判決確定した。Aは服役し1999年平成11年3月26日仮釈放同年7月22日刑期満了した

※この「確定審」の解説は、「松橋事件」の解説の一部です。
「確定審」を含む「松橋事件」の記事については、「松橋事件」の概要を参照ください。

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