自白と矛盾する証拠の秘匿
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/18 23:13 UTC 版)
「松橋事件」の記事における「自白と矛盾する証拠の秘匿」の解説
再審開始決定の決め手の一つとなったのは、Aが自白の中で犯行後に燃やしたとしていたシャツの左袖部分が発見されたことであった。その左袖部分は、起訴直後の1985年(昭和60年)2月14日には警察に領置されており、その時点で、起訴状に記載され確定判決が認定した起訴事実は破綻していた。この左袖部分が確定審に提出されていれば、確定判決に影響した可能性がある。にもかかわらず、検察は、裁判でその事実を伏せたままAの有罪を主張し続けていた。それが意図的なものであったとすると、検察側の姿勢には大きな問題があるとされる。門野博弁護士は、「捜査側は保管していた新証拠の『布片』にもっと早い段階で気付き、『被告は無罪だ』と立証すべきだった」と述べた。
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