自白による刑の減免
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 00:37 UTC 版)
偽証の罪には自白による刑の減免規定がある(刑法170条)。虚偽鑑定等罪の場合も「前二条の例による」とされており同様に自白による刑の減免規定の適用がある(刑法171条)。これらの罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減刑し、又は免除することができる(刑法170条)。 「自白」については、法的な自首にあたる場合に限定されないとされる。
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