自白による刑の減免とは? わかりやすく解説

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自白による刑の減免

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 00:37 UTC 版)

偽証の罪」の記事における「自白による刑の減免」の解説

偽証の罪には自白による刑の減免規定がある(刑法170条)。虚偽鑑定等罪場合も「前二条の例による」とされており同様に自白による刑の減免規定適用がある(刑法171条)。これらの罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減刑し、又は免除することができる(刑法170条)。 「自白」については、法的な自首にあたる場合限定されないとされる

※この「自白による刑の減免」の解説は、「偽証の罪」の解説の一部です。
「自白による刑の減免」を含む「偽証の罪」の記事については、「偽証の罪」の概要を参照ください。

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