自白の信用性について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:17 UTC 版)
「京都・大阪連続強盗殺人事件」の記事における「自白の信用性について」の解説
弁護人は控訴趣意書で「廣田は大阪府警による大阪拘置所での取り調べで、殴る蹴るなどの暴行や、自慰行為の強要、タバコの火や熱した金属片を手などに押し付けられるといった拷問によって自白を強要された」と主張したが、大阪高裁 (1993) は廣田が「拷問を受けた」と主張している時期にかなり頻繁に弁護人と接見していたにも拘らず、「自慰行為を強要された」「タバコの火や熱したトタン様の金属片を皮膚に押し付けられた」と訴えたのは起訴から約3年後であることや、ガラスで手の指を切って治療を受けた際にもそのような火傷が発見されていないことなどから、「自慰行為の強要」「タバコの火などを押し付けられた」などの拷問の事実を否定。「殴る蹴るなどの暴行を受けた」などの暴行についても、原判決の「当時取り調べに当たった警察官2人の供述を信用すべき」とした判断を追認した。
※この「自白の信用性について」の解説は、「京都・大阪連続強盗殺人事件」の解説の一部です。
「自白の信用性について」を含む「京都・大阪連続強盗殺人事件」の記事については、「京都・大阪連続強盗殺人事件」の概要を参照ください。
- 自白の信用性についてのページへのリンク