自白の信用性についてとは? わかりやすく解説

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自白の信用性について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:17 UTC 版)

京都・大阪連続強盗殺人事件」の記事における「自白の信用性について」の解説

弁護人控訴趣意書で「廣田大阪府警による大阪拘置所での取り調べで、殴る蹴るなどの暴行や、自慰行為強要タバコの火や熱した金属片を手などに押し付けられるといった拷問によって自白強要された」と主張したが、大阪高裁 (1993) は廣田が「拷問受けた」と主張している時期にかなり頻繁に弁護人接見していたにも拘らず、「自慰行為強要された」「タバコの火や熱したトタン様の金属片皮膚押し付けられた」と訴えたのは起訴から約3年後であることや、ガラスで手の指を切って治療受けた際にもそのような火傷発見されていないことなどから、「自慰行為強要」「タバコの火などを押し付けられた」などの拷問事実否定。「殴る蹴るなどの暴行受けた」などの暴行についても、原判決の「当時取り調べ当たった警察官2人供述信用すべき」とした判断追認した。

※この「自白の信用性について」の解説は、「京都・大阪連続強盗殺人事件」の解説の一部です。
「自白の信用性について」を含む「京都・大阪連続強盗殺人事件」の記事については、「京都・大阪連続強盗殺人事件」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの京都・大阪連続強盗殺人事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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