不適切な取り調べとは? わかりやすく解説

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不適切な取り調べ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 11:59 UTC 版)

富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「不適切な取り調べ」の解説

北野長野事件発生直後3月8日 - 10日富山署で岐阜県警などの警察官から取り調べ受けた際には、両事件へ自身やMの関与否定したほか、長野事件発生時(3月3日以降行動について「目的のない気晴らしのための旅行」と説明していた。その後同月29日富山県警警部広瀬吉彦に面会求め同日から2日間にわたり広瀬から取り調べ受けた際には、自身関与否定し続けた一方、Mの行動上の不審点を指摘する(Mが事件関与したことを示唆する姿勢転じ長野護送され以降事件への関与否定し、Mから持ちかけられ金儲けの話について説明しようとしていた。しかし、取り調べ担当者そのような北野弁解聞き入れず、その矛盾点を突くような尋問ではなくもっぱらMとの従前の関係や、長野同行していた事実根拠に、「共謀がなかったはずはない」という角度からの追及終始していたことが、富山地裁 (1988) により指摘されている。4月6日北野宮﨑恪夫(長野県警警部)による取り調べで、被害者Bの遺族心情前面にした説得を受け、歯ぎしりして「俺は責任取ってやる」と言いながら、自身Bを殺害したことを認め自供書を書いたが、富山地裁 (1988) は当時北野態度について、「そこには反省悔悟の情などはいささかも窺われない。むしろ、心情論によりかかって改悛求めようとする捜査官態度対し弁解聞き入られないため自暴自棄になった北野突如前記行動走ったという過程をかなり明瞭に読み取ることができるのである」と指摘している。また、北野富山への移送後も4月26日までは否認続け、「長野では、やってもいないことをやったように言わされた」などと不満を述べ一方道義的責任感じている旨の心情吐露したり、「自分はMと同罪になって構わない」など、自暴自棄発言見られた。 北野無罪確定後の1992年雑誌VIEWS』(講談社)に寄稿した手記で、最初任意同行の際から取調室入れられ高圧的暴力的な取り調べ受けたことや、逮捕され富山から長野連行される際に人々から「人殺し」と罵倒されたこと、逮捕後には刑事検事作成した虚偽供述調書サインするよう強要されたり、刑事から「男として責任取れ」「俺は昔、あさま山荘事件犯人を(この取調室で)取り調べたあいつらは俺に反抗的な態度を取るから、血反吐を吐くまで殴ってやった」などと暴言脅迫を伴う苛烈取り調べを受け、検事からも「チンピラ」「人殺し」などと恫喝された旨を主張している。佐木 (1991) によれば北野対し道義的責任」「男の責任」などの観点から自白迫った捜査官は、宮﨑恪夫、横畠裕介長野地検検事)、広瀬である。後に北野第一審公判で、自身取り調べた宮﨑や横畠を「私を無理に自白させたのではないか」と追及したが、2人ともそれを否定したまた、広瀬は第139回・146回・147公判で、「自分北野対し被害者両親らの心情訴えて説得すると、北野号泣しながら妹の結婚世話などを依頼し自白した」と説明したが、德永勝(富山地検主任検事)は1985年昭和60年10月2日の第145公判で、弁護団からの尋問対し北野自分対し広瀬と『妹の結婚世話など、家族の生活に協力する』と約束した旨を話していた。自分広瀬確認したところ、広瀬は『約束したわけではないが、自分将来できることがあるならやってやろう』と話した」と述べている。 名古屋高裁金沢支部 (1992) は、富山地裁 (1988) の判示踏まえ北野虚偽の自白至った理由について以下のように指摘している。(以下、丙=北野、甲=M) 丙の捜査段階における自白の信用性について検討するに、その自白を含む全供述過程内容概観は、原判決摘記するとおり(三六〇頁〜三八一頁)であるところ、原判決は、丙供述は、長野富山事件ともに否認自白との動揺の跡が歴然としていて自白状況の不安定が目立つ点が信用性減殺する要因としてまず挙げられるとするほか、自白には秘密の暴露とみられる供述部分がなく、共謀なされたものとすれば当然に認識しているはずの事項についての説明欠落し共謀疑わせる客観的事実についての疑問解消させるに足る説明なされていないなど不自然、不合理な点を随所指摘することができ、また、供述共謀犯行手段等の本体部分について重要な変遷なされているのに、その供述修正理由調書上明かにされていないなど体験供述性にも疑問があり、更に、丙が共謀についての全面自白始めたときの状況には、自己の受けるべき刑期について著し誤解をするなど、その供述真摯性にも問題があり、結局、丙の自白は、本件犯行単独敢行した甲と愛人関係にあったとしての心理的負担捜査官心情論的追及相乗作用によって、自ら「男の責任」と称する道義的責任承認する趣旨であえて虚偽不利益事実自認したものである疑いが非常に強いものとみて、その信用性否定しているのであるが、当裁判所考察によれば、丙が自白する至った動機自己の行為科せられる刑罰誤解してたとする点については必ずしも完全には見解一致しないけれども、その自白内容判示のような多く疑問点があって信用する足りないとする結論には賛同できるのであって、これを丙の有罪立証資料とすることは許されないとした原判決証拠評価は正当というべきである。 —  原判決は、丙の供述過程従い、その供述態度捜査官取調方法等をも勘案しながら追跡的に検討して自白動機原因推究した結果本件事件について共謀事実認めた丙の自白反省悔悟基づいた真摯なものであったとは考えられず、その真の動機というのは、愛人関係にあった甲が、やがては丙にも利得還元される可能性もある大金奪取しようとして本件犯行行ったことに対してとしての心理的負担抱いていたところへ捜査官からの心情論的追及説得受けてその心理的負担増大させ、最終的には自らの道義的責任承認する趣旨虚偽の自白及んだ可能性が強いものとする推論については、当裁判所としても基本的に同調するのであるが、その理由するところでは多少意見異にする。……(中略)……察するに、丙がその当時自己の行為刑事責任道義的責任とを明確に区別して意識してたかどうかは明らかでなく、刑罰誤認とみられるような発言行っていたことからしても、丙自身公判弁解主張しているように、長野事件で丙に詐欺まがいの悪事加担して大金得ようとする限りでは甲に協力するつもりがあった以上少なくともその限度での刑事責任やむを得ないとする覚悟道義的責任感が加わって本件事件での事前共謀虚偽自白及んだ可能性強く窺えるであってこのようにみることによって丙が何度も弁護人接見し捜査官には事実述べるようにとの助言を受けながら、なお自白した経緯理解できるのである。 しかし、いずれにしても本件犯行での事前共謀認めた自白には、虚偽供述なされる要因が十分存在するであって、これに捜査官取調方法在り方影響して、丙がいわゆる「男の責任」を取るという心境にもなって取調官求め内容自白迎合的行った可能性は強いのであり、前述のような供述内容自体含んでいる欠陥とも併せて、その信用性否定せざるを得ないであって結局同旨原判決判断は正当である。 —  丙が本件事件で甲との共謀自白する至った動機というのは、自分本件で全くの無実であることを信じながら、単に道義的責任感だけから、本件犯行を甲と共謀して犯したことを自白したものとは認め難く少なくも本人の気持ちのうえでは、誘拐殺人というような本件犯行実体事前に甲から聞かされはおらず、したがって実際に共謀もしていないけれども、いずれにしても甲が企んでいた何らかの悪事知って大金獲得協力をしていたという限りでは自分も本件に関わりがあることは否定できない立場にあるから、それが果たし法律的に犯罪該当するかどうか別にして、ある程度の刑責を問われるのもやむを得ない覚悟するところがあって、これが前述のような道義的責任感と結び付き両々相まって結局は事実反す虚偽自白をするに至った可能性高く、(以下略) —  (前略また、本件事件について甲との共謀認めた丙の自白も、甲供述同様、その内容供述過程等に不自然、不合理な点が多くてもともと信用性乏しいばかりでなく、その供述変遷状況等をつぶさに分析検討してみると、丙の自白というのは、本件犯行における共謀事実真実のものと認めてその反省悔悟の下に行ったわけのものではなく道義的責任承認する趣旨であえて不利益事実自認し可能性極めて高いのであって、これまた、その信用性肯定することは到底できず、以上本件で取調べた証拠をもってしても、丙が本件事実について甲と共謀して犯行及んだことは認定できないとした原判決判断は相当であり、当裁判所としてもこれを肯認することができるのである。 —  富山県議会議員小川晃(日本社会党)は、1992年6月19日県議会一般質問で、事件当時捜査について松原県警本部長追及し、「証拠不十分にかかわらず北野逮捕し代用監獄人権無視した取り調べ行い自白強要した疑いがある。捜査の誤り認めて北野謝罪すべきだ」と求めたが、松原は「取り調べに際しては、被疑者人権に十分配慮し、自白任意性が配慮されるよう適正に行った」と答弁し捜査ミス認めなかった。このような密室取り調べによる冤罪事件教訓に、富山県弁護士会会長浦崎威)は1992年4月1日から、警察署拘置所にいる被疑者や、その家族からの要請を受け、当番弁護士派遣紹介)して24時間以内遅くとも48時間以内)に被疑者接見し黙秘権弁護人選任説明事実関係聞き取り確認を行う制度当番弁護士制度)を開始した。 「#控訴審判決」も参照

※この「不適切な取り調べ」の解説は、「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の解説の一部です。
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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの富山・長野連続女性誘拐殺人事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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