虚偽鑑定等罪とは? わかりやすく解説

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きょぎかんていとう‐ざい【虚偽鑑定等罪】

読み方:きょぎかんていとうざい

法律基づいた宣誓をした鑑定人通訳翻訳者が、虚偽鑑定通訳翻訳をする罪。刑法171条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役処せられる。虚偽鑑定罪


虚偽鑑定等罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 00:37 UTC 版)

偽証の罪」の記事における「虚偽鑑定等罪」の解説

法律により宣誓した鑑定人通訳人又は翻訳人が虚偽鑑定通訳又は翻訳をしたときも、偽証罪同じく3月以上10年以下の懲役処される刑法171条)。

※この「虚偽鑑定等罪」の解説は、「偽証の罪」の解説の一部です。
「虚偽鑑定等罪」を含む「偽証の罪」の記事については、「偽証の罪」の概要を参照ください。

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