きょぎかんていとう‐ざい【虚偽鑑定等罪】
虚偽鑑定等罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 00:37 UTC 版)
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときも、偽証罪と同じく3月以上10年以下の懲役に処される(刑法171条)。
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