虚偽記載の違法性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/12 14:18 UTC 版)
拘留又は科料が、旅館業法の刑罰として定められているが、実際に適用された例はほぼない。宿泊者名簿自体は私文書ではないことから、偽名を書いても私文書偽造罪には問われない。ただし、別件逮捕のために利用される例はあり、過去にオウム真理教や過激派関係者を拘束する際に、宿泊者名簿の不実記載が持ち出されたケースがある。 また、2000年代に都道府県や市町村で暴力団排除条例が施行されると、条例の目的に沿って宿泊名簿の記入を通じて暴力団関係者か否かについて職業等の確認が行われるようになった。この時点で暴力団関係者であることを偽ると詐欺罪で逮捕されることがある。なお、宿泊者名簿に暴力団関係者であることを記入(表明)した場合、詐欺罪にはならないが宿泊施設で策定している宿泊約款を盾に宿泊拒否が行われる。
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