虚偽表示の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 03:45 UTC 版)
虚偽表示の要件として、外観として虚偽の意思表示がなされること及び相手方との通謀があることが必要である。ただし、相手方のある単独行為や相手方のない単独行為にも94条は類推適用される(他の共有者と通謀した共有持分権の放棄につき最判昭42・6・22民集21巻6号1479頁)。 なお、当事者の経済的目的と行為の法律的性質に食い違いがあることは虚偽表示ではない。当初、判例は譲渡担保を虚偽表示として無効としていたが間もなくして有効と判示するようになった。
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