当初の国選弁護人に対する批判とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 当初の国選弁護人に対する批判の意味・解説 

当初の国選弁護人に対する批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/18 23:13 UTC 版)

松橋事件」の記事における「当初の国選弁護人に対する批判」の解説

Aは、同じ熊本県発生した免田事件のことを知っており、捜査段階自白強要されても裁判無実主張できる考えていた。Aは、確定審公判が始まる前に当初国選弁護人に「否認して争いたい」と希望したが、この国選弁護人は「どうしてもそうしたいであれば私選弁護人依頼した方が良い」と応じたこのためAはやむをえず確定審第一審初公判において起訴事実認めた罪状認否でのこの発言裁判官強く印象付けられ有罪判決つながったではないか指摘されている。Aによれば確定審第一審第5回公判自白撤回し無実主張したところ、この国選弁護人怒鳴りつけられたという。 たとえ弁護人被告人犯人ではないかとの心証抱いていたとしても、被告人主張沿って弁護を行うのが弁護人務めである。当初国選弁護人こうした対応については、被告人防御侵す行為として強く非難されており、同志社大学浅野健一教授は「犯罪的な言動」とまで言っている。ただし、再審開始決定熊本地裁は、この国選弁護人弁護活動について「適切性を欠いているとの評価あり得る」としながらも、被告人権利擁護意図に基づくものと認定している。 この弁護士は、日弁連問い合わせに対して文書で「弁護人として全面否認でいくのが正しいとは思えないので、そうするであれば別に私選弁護人依頼し、その弁護人最初から説明やり直したほうが良い述べたと思う」と回答したが、対面での聴取には応じことはなかった。なお、この弁護士はのちに熊本県弁護士会会長務めた

※この「当初の国選弁護人に対する批判」の解説は、「松橋事件」の解説の一部です。
「当初の国選弁護人に対する批判」を含む「松橋事件」の記事については、「松橋事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「当初の国選弁護人に対する批判」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「当初の国選弁護人に対する批判」の関連用語

当初の国選弁護人に対する批判のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



当初の国選弁護人に対する批判のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの松橋事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS