企業型とは? わかりやすく解説

企業型 (corporate type)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:54 UTC 版)

確定拠出年金」の記事における「企業型 (corporate type)」の解説

ここで言う企業型(Corporate-type defined contribution pension system)の特徴は、「企業掛金支払う」(全額事業主負担)というものである後述するマッチング拠出利用することで従業員上乗せ拠出出来る。2020年2月現在の加入者数は724万人であり増加傾向にある。 実施企業は、厚生年金適用事業所に限る。事業主60歳未満60歳前から引き続き使用されていれば企業定めた規約により65歳まで延長可)の従業員厚生年金第1号被保険者厚生年金第4号被保険者に限る)を加入者として実施する要件満たす限り確定拠出年金確定給付年金とを併せて導入するともできる規約により加入者の要件として一定の資格定めた場合は、その資格を有さない者は加入としないことができる(第3条3項6号)。ここで「一定の資格」として定めることができるのは「一定の職種」「一定の勤続期間」「一定の年齢」「希望する者」に限られる平成13年8月21日年発第213号)。 事業主は、労使合意のもと、企業型年金係る規約作成し厚生労働大臣承認を受けなければならない事業主資産管理機関一般的には信託銀行生命保険会社など)と資産管理契約締結しなければならない運営管理業務運営管理機関委託するかは任意であり、当該企業が自ら運営管理業務行ってもよい。 平成30年より、掛金は年1回以上定期的に拠出することとされ、必ずしも毎月でなく一定期間(企業型掛金拠出単位期間)を区分してその区分ごとに拠出すればよいこととされた。掛金の上限は、厚生年金基金確定給付年金いずれか有る企業私学共済加入者の場合は月当たり27,500円個人型年金同時加入能者15,500円)、いずれも無い企業の場合、月当たり55,000円(個人型年金同時加入能者35,000円)となる。なお、いわゆる前納」や「追納」はできない規約定める事で、企業拠出する掛金上乗せし従業員掛金拠出するマッチング拠出が可能。マッチング拠出掛金額は「企業拠出する掛金以内」かつ「企業拠出分と従業員拠出分の合計法定拠出限度額以内」となる範囲定める。 平成30年5月より、企業年金実施していない中小企業は、その従業員掛金との合計拠出限度額範囲内iDeCo加入する従業員掛金追加して事業主掛金拠出することができるようになった中小事業主掛金納付制度愛称iDeCo+」(イデコプラス))。従業員掛金は、中小事業主掛金あわせて事業主を介して国民年金基金連合会納付する。「中小企業」とは、従業員厚生年金第1号被保険者100人以下の事業主とする。中小事業主掛金額は定額とし、その拠出にはあらかじめ労働組合等の同意が必要である。 実施事業主に使用される期間が3年未満である場合、その者の個人別管理資産のうち事業主掛金相当する部分全部または一部事業主返還させることができる(事業主返還)。逆に言えば3年上の勤続で、従業員負担分や運用益が無くて労働者受給発生する

※この「企業型 (corporate type)」の解説は、「確定拠出年金」の解説の一部です。
「企業型 (corporate type)」を含む「確定拠出年金」の記事については、「確定拠出年金」の概要を参照ください。

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