掛金に対する税制とは? わかりやすく解説

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掛金に対する税制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 13:37 UTC 版)

確定拠出年金」の記事における「掛金に対する税制」の解説

給付を受ける権利は、譲り渡し担保供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。租税その他の公課は、障害給付金として支給受けた金銭標準として、課することができない第32条)。 個人型および企業型確定拠出年金掛金にかかる課税以下のとおり積み立てている間は非課税積立金受け取った時に課税されるのが特徴

※この「掛金に対する税制」の解説は、「確定拠出年金」の解説の一部です。
「掛金に対する税制」を含む「確定拠出年金」の記事については、「確定拠出年金」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの確定拠出年金 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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