簡易企業型
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:54 UTC 版)
平成30年5月より、設立条件を一定程度パッケージ化された制度とすることで、設立時に必要な書類等を削減して設立手続きを緩和するとともに、制度運営についても負担の少ないものにするなど、中小企業向けにシンプルな制度設計とした企業型年金が新設された。一般の企業型との相違点は、 規約で一定の範囲の者のみを加入者とすることはできない(当該事業主に使用される厚生年金第1号被保険者は全員加入者とする必要がある)。 事業主掛金の算出方法は、定額に限る。 加入者掛金の額の選択肢は1つでも可。
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