簡易公判手続とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 契約 > 手続 > 簡易公判手続の意味・解説 

かんい‐こうはんてつづき【簡易公判手続】

読み方:かんいこうはんてつづき

被告人有罪を自ら認めた刑事事件について、簡略な証拠調べ事件処理する手続き


簡易公判手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/01 14:11 UTC 版)

簡易公判手続(かんいこうはんてつづき)とは、被告人が、冒頭手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときに、裁判所が決定により利用することができる手続きを指す(刑事訴訟法291条の2)。犯罪の成否に争いがなく主として量刑が問題となる比較的軽微な事件について合理化を図るため、証拠調べ手続等を簡略化する手続きである。

手続の開始

略式手続即決裁判手続と異なり、検察官公訴提起と同時に請求または申立てをすることを要しない。

被告人起訴状記載の訴因について有罪である旨を陳述した場合に、裁判所が職権で簡易公判手続によって審判する旨を決定することができる(ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件を除く)。

ただし、決定に際して検察官、被告人及び弁護人の意見を聴くことを要する(法291条の2、刑事訴訟規則197条の2)。

手続の内容

検察官被告人又は弁護人証拠とすることに異議を述べたものを除いて伝聞法則の適用がない(法320条2項)。

ただし、自白については補強証拠が必要である(319条参照)。

また、証拠調べの手続きについて、公判期日において、適当と認める方法で行うことができる(法307条の2)。

具体的には、冒頭陳述を行う必要がなく、証拠調べの範囲・順序・方法の予定とその変更、一定の証拠に関する証拠調べ請求の義務や証拠調べの順序に関する制限もない。

手続の取消

裁判所は、簡易公判手続による決定を行った場合でも、事件が簡易公判手続によることができない場合やこの手続きによることが相当でないものであると認めるときは、その決定を取り消さなければならない(291条の3)。

関連項目


簡易公判手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 08:11 UTC 版)

公判」の記事における「簡易公判手続」の解説

詳細は「簡易公判手続」を参照307条の2等参照

※この「簡易公判手続」の解説は、「公判」の解説の一部です。
「簡易公判手続」を含む「公判」の記事については、「公判」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「簡易公判手続」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



簡易公判手続と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「簡易公判手続」の関連用語

簡易公判手続のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



簡易公判手続のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの簡易公判手続 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの公判 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS