冒頭手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 08:11 UTC 版)
公判期日においては、まず、冒頭手続が行われる。 人定質問まず、裁判長が被告人に対し、人違いでないことを確認するため、氏名、生年月日、職業、住居、本籍等を確認する(規則196条)。これを人定質問という。 起訴状朗読次に、検察官が起訴状を朗読する(291条1項)。 権利告知次に、裁判長は被告人に対し黙秘権(終始沈黙していてもよく、個々の質問に対し陳述を拒むことができること)等の権利を告げる(291条2項前段)。 罪状認否権利告知を踏まえ、被告人及び弁護人が、被告事件に対する陳述をする(291条2項後段)。この中には、公訴事実に対する認否(罪状認否)のほか、違法阻却事由(正当防衛等)・責任阻却事由(心神喪失等)などに関する主張も含まれる。
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