防疫等作業手当とは? わかりやすく解説

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防疫等作業手当(第12条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)

特殊勤務手当」の記事における「防疫等作業手当(第12条)」の解説

病院厚生労働省検疫所農林水産省動物検疫所一定の業務従事した職員支給される支給額1日につき290円である。

※この「防疫等作業手当(第12条)」の解説は、「特殊勤務手当」の解説の一部です。
「防疫等作業手当(第12条)」を含む「特殊勤務手当」の記事については、「特殊勤務手当」の概要を参照ください。

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